ユーザーも知っておきたいホールの広告宣伝〝秋の大改革〟

2023.10.05 / 組合・行政

9月25日、ホール関係4団体(全日遊連、日遊協、MIRAI、余暇進)は、ホールの広告宣伝において緊急に対応する必要があると思われる不適切な事例について、「業界として禁止とする広告宣伝について(第2報)」の通知文を発出した。速報記事では、通知文の内容とPiDEA X独自の視点で見解を示したが、今回はその詳報である。

(関連記事:【速報】「晒し屋」行為に明確な縛り! 禁止とする広告宣伝-第2弾-


是正勧告事例集~第1集の発表

パチンコ業界では新たな広告宣伝ルールの健全な適用に向けて、不適切な広告宣伝に対する情報提供システムを運用している。これは一般ユーザーからの投稿は受付けておらず、あくまでホール間での情報提供に限られるのだが、提供された、不適切だと思われる広告宣伝情報について業界団体が協議し、新ルールからはみ出す内容だった場合、当該ホールに「是正勧告」を行っている。

この「是正勧告」事案を公開したものが9月14日に発出された「是正勧告事例集」であり、ルール上禁止されている「日替わりでの別機種のおすすめ事例」や「ホール内ジャグラー系機種の総ペカリ回数の掲示」などの13の違反事例が紹介された。 

 是正勧告が行われた事例(第1集)の一部

【左上】遊技結果を当該営業所以外の単位(全社、都道府県など)で表示したケース。数店舗を展開するホール企業は少なくないが、、ランキングは単店に限られた。【右上】特定の機種に対して「プレミアムセール」との文言を付加し、SNSなどで告知するケース。ここでは「ジャグラー」だけが特別に出るかのように思わせるのでアウト。【左下】おすすめ機種を店内に掲示するのはOKだが、それを日替わりで店内やSNSなどで表示することはNG。ある日は番長ZEROだが、その次の日はカバネリなど、「毎日」機種が違うというケース。【右下】パチスロ機は機種ごとにさまざまなキャラクターがあるが、そのキャラクターをクローズアップして、WANTED $456,000,000」との文言を入れたポスターで当該機の高設定をうかがわせる表示はNG。

今回の是正勧告事例集で紹介されている内容は、本年7月までのもので、実際には多くのホールにおいてもすでに類似事例はほぼ見受けられないが、業界団体としては、今後もこのような是正勧告事例を広く周知することにより新ルールの適正な運用に向けてハンドリングしていくと思われる。 

ホール4団体の禁止通知

さて「業界として禁止とする広告宣伝について(第2報)」の通知文を簡単に振り返ると、禁止されたのは以下の3つ。

①公約系イベントのデザイン等をホールが流用する行為。

②レインボー柄やキリン柄を利用して機種を示唆する行為。

③時差開店時、同一機種の内の一部のみを時差開店とする行為。

この通知文の内容に関しては、業界団体が公表した即日にSNSで情報が拡散され、通知文自体は広く認知されたが、実はその内容についてはミスリードがあったり誤解があったりするので、ここでは特に①と②の問題を少しだけ掘り下げて解説する。

まず①について。この通知文の内容を読んでネット界隈では「ついに業界団体が晒し屋問題に切り込んだ」、「公約系イベント終了!」などの声が多く聞かれたが、実はこの部分については公約系イベント媒体や晒し屋そのものに切り込んだものではなく、それを利用するホールを牽制したもの。しかし公約や晒し屋の問題については業界団体も深刻な問題と捉えており、この通知を皮切りに、今後より一層縛りが厳しくなるのは避けられない状況だろう。

次に②については、実は「禁止にならない事例」と併せて解説されており、それによれば、単に図柄などにレインボー柄やキリン柄を使うことはOKとなっている。要は、日付や開店時間の文字や背景に同柄を利用するのはOKだが、そこに機種を示唆するキャラや遊技機そのものを併載するのを禁ずるとしているのだ。

今回の通知を全体的に読み解けば、あくまで本誌編集部の見解ではあるが、ホールは、公約系の隠しイベントや晒し屋や隠語を使わず、もっと明快に堂々と広告宣伝をすべしという業界団体のメッセージが読み取れる。

10月1日から始まった
ステマ規制の影響

これによりパチンコ業界内を横行する晒し屋ももちろんであるが、取材ライターやタレントのホール来店行為に関しても少なからず制限が入ることになった。

特に、地域ごとによって規制内容に濃淡はあるものの、全盛時代を迎えているといっても過言ではないライターやタレントの来店は大きな変化を求められている。

大事なポイントとしては、ライターやタレントがホール来店を告知する場合、事業者との意思疎通がある完全な自主告知あれば、「PR」、「AD」、「広告」などの表示が義務化されたこと。

実際に10月1日以降、ホールに来店するライターやタレントのSNSへの投稿を見ると、PR表記をしているものしていないもの両方が見受けられる一方、ホール名を告知せず(本来、告知出来ない地域も多くある)、〇〇〇近隣のホール等の書き方でPR表記を避けているような投稿も散見された。

少なくともPR表記の有無に関しては、ステマ規制以前からPR表記がなくとも、ユーザーからすれば来店ホールの依頼を受けた広告であることは明々白々であった。ステマ規制が発動した現状において、実はPR表記をしない理由はないし、表記があったとてそもそもの効果に大差は無いと思われるし、PR表記しないことで、ホール側のコンプライアンスの程度がうかがい知れるというデメリットを考えると早々に是正されていくものと思われる。

ただその来店の裏側に、イベント系媒体の「公約」があれば、それはステマ規制に引っ掛からなくとも、風営法違反に問われる可能性が大きいという点だけは、業界人のみならずユーザーの方々も認識をしておくべきか。 

今回の規制では、広告主に同法の違反行為が確認された場合、消費者庁が再発防止を命じる措置命令の対象となり、 企業名も公表される。従わなければ、2年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則が科される。

 

ステマ規制, 景表法, パチンコ, 景品表示法