着々と外堀が埋まりつつある個人事業主の脱税対策

2023.04.13 / 連載

追徴課税8500万円露見した脱税の手口

インスタグラムやYouTube、TikTok、TwitterなどSNSが隆盛を極めている。そんな中で活躍しているのが数万人から数十万人のフォロワーを抱えているインフルエンサーだ。
彼ら、彼女らの多くは代理店と契約しており、新製品の化粧品や健康グッズ、美容機器などを自らのアカウントで使ってみせて報酬を得ている。人気のインフルエンサーともなれば、1件で100万円以上の報酬を得たり、年間で1000万円以上稼ぐ者も珍しくないという。
インフルエンサーによる広告は拡大を続けていて、その市場規模は2020年の時点で700億円を超える。このままいけば、1000億円を超える市場になるという予想もある。
また、2021年にトレンダーズ株式会社が実施した「Z世代の将来に関する意識調査」によれば、Z世代の女性がなりたい職業の1位がインフルエンサーという結果となった。そんな若者からも憧れられる職業であるが、今年に入り暗いニュースが世間を賑わせた。

3月8日、読売新聞に「SNS上で高い発信力を持つ『インフルエンサー』の女性9人が東京国税局の税務調査を受け、2021年までの6年間に計約3億円の申告漏れを指摘されたことが関係者の話でわかった。SNSで商品やサービスを紹介して多額の報酬を得ていたが、一部を申告していなかったことなどが判明したという」(原文ママ)という記事が掲載された。
税務調査を受けたのはインスタグラムやYouTubeで数千〜数十万人のフォロワーを抱えている女性9名。加算税を含め所得税など百数十万円〜3000万円の追徴課税され、総額は8500万円に上る。

単純な申告漏れならば可愛げもあるが、意図的に所得を隠したり、中にはSNSを通じて販売した情報商材の売上を海外のペーパーカンパニーの収入と装い所得を隠していた人物もいたとのこと。きらびやかな画像や動画で少年少女たちに夢を見せているが、なんとか納税額を減らしたいと必死に画策する一部事例を見せたら夢から覚めてもおかしくない。 

華やかなイメージで案件商品を紹介する。そんなあこがれのインフルエンサーたちも税金逃れに必死。多くのフォロワーから注目されるのが商売だが、注目度が高まるほど、国税局の監視の目も強まっていく。

 重くのしかかる追徴とインボイスへの対応

インフルエンサーだけでなく、個人で働く人(フリーランス)の数は2019年は約1150万人。2020年に少し落ち込み1000万人くらいとなり、2021年以降は再び増加に転じて1600万人を超えている。フリーランスと言ってもその形はさまざまで、多くは税理士を雇用したり、自ら確定申告をしたりして納税するのが常だろう。大多数の人たちはしっかりと納税をしているだろうが、今回追徴を課されたインフルエンサーたちのようにどうしても脱税に手を染めてしまう者もいる。
そんな脱税や申告漏れなどによって追徴される税金は大きく分けて4種類ある。ひとつは不足税で、ただしく収めるべき税額に足りていないと指摘されている不足分の税金だ。また、そこに附帯税として「延滞税」「利子税」「加算税」が課される。

「延滞税」は納付日から税務申告を延滞した日数に応じて課される税金。「利子税」は所轄税務署に税務申告の延長を申し出た場合に延長した日数に応じて課される税金を指す。「利子税」は自ら延滞を申し出ている分、税率も低いが、延滞税は無断延滞に課されるため罰則的な意味合いが強く「利子税」よりも税率は高い。
さらにそこに「加算税」が追加されて支払うことになるのだが、加算税にも「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類があり、悪質な所得隠し(仮装隠蔽があった場合)は、「過少申告加算税」や「不納付加算税」よりも税率が高い「重加算税」が追加されることになる。
軽い気持ちで所得隠しをしたつもりでも複数の加算税が追加されて納税額は大きくなっていく。そのリスクを知っていれば税理士雇用などの対策を取れるだろうが、1人ですべての税務を賄おうとすれば、ミスも起きる可能性も高くなるため、不本意な追徴課税が課されるリスクも高まる。

追徴課税の中でもペナルティ的な意味合いが強い加算税。悪質な所得隠しの場合に適用される重加算税の場合は課税割合も35%〜40%と非常に高くなっている。

 個人事業主の多くは税金はなるべく低く抑えたいと考えているわけだが、これだけフリーランスが増えてくると税金の制度も変更がかけられるようになる。そのひとつが、以前にもお伝えした「インボイス制度」である。
2023年10月以降は、仕入税額控除を受けるためには、取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらう必要があり、適格請求書(インボイス)を発行するためには、「適格請求書発行事業者」として登録してもらう必要がある。
売上1000万円未満の事業者は、今まで消費税の納税が免除されていたが、適格請求書発行事業者となるためには、消費税免除のメリットを手放す必要がある。
また適格請求書発行事業者ではない業者との取引はしないという大手企業も出てくるかもしれず、個人事業主の立場は危ういものにもなりかねない。
「元手もあまりかからない」「人間関係の煩わしさがない」「ヒットすれば莫大な利益を独り占めできる」など、個人事業主ならではのメリットは複数あるかもしれないが、こと、税金関係で言えば、やりにくい世の中になりつつあるのである。 

申告漏れや脱税による加算税は個人には賄いきれないくらいの負担となる。特に悪質な所得隠しによる重加算税は他の加算税よりも税率が高く、重くのしかかる。

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