経過措置期間を延長/全日遊連

2020.05.14 / 新型コロナ

5月14日、全日遊連(阿部恭久理事長)は「改正規則附則の改正(経過措置期間の延長)について」と題する文書を各都府県方面遊協に発出した。

同文書では、本日、国家公安委員会において、改正規則附則が改正され、本改正規則の施行日以降に経過措置期間を終了することとなる遊技機について、同期間が1年間延長されることとなったこと、およびこの期間中に遊技機の計画的な入替を推進することを伝えている。

なお、警察庁による改正規則附則の改正の趣旨、概要などは以下のとおり(抜粋・要約/※注 文書は案の時点)。

●趣旨/平成30年2月、遊技機規則の一部を改正する規則を施行し、遊技機の基準の見直しを行ったが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、遊技機の入替が困難となっている。また、入替などに伴う感染拡大の防止を図る観点から、改正規則の附則を改正し、経過措置期間の延長を行う。

●概要/改正前の基準により認定を受けた遊技機または検定を受けた型式に属する遊技機について、営業所への設置が認められる経過措置期間を1年間延長する(ただし、本改正の施行日以降に経過措置を終了することとなる遊技機に限る)

●施行期日 公布の日

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