IR法制度「特定複合観光施設区域に関する国土交通省令(仮称)の案」の解説 – ②
2019.12.02 / カジノ【IR資料室】
筆者:渡邉 雅之 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー弁護士 IR推進会議委員(略歴は巻末を参照)
カジノIRジャパン:IR資料室 > IR法制度
2019年11月19日、国土交通省観光庁から、「特定複合観光施設区域整備法第二章の規定による特定複合観光施設区域に関する国土交通省令(仮称)の案」に関する意見募集について」(注1)(以下「国土交通省令案概要」という。)が公表された(意見・情報受付締切日 2019年12月18日)(注2)。
本稿では、国土交通省令案概要の解説とともに、2019年9月4日に公表(意見・情報受付締切日2019年10月3日)された観光庁によるパブリックコメント「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」(注3)(以下「基本方針案」という。)のうち、国土交通省令案概要に関する部分についても解説する。
基本方針案における国土交通省令案概要に関する部分は、主に、①区域整備計画に定める事項の内容(下記2)、②区域整備計画の添付書類(下記3)、③認定区域整備計画の変更(下記4)、④実施協定(下記5)が中心となる。
国土交通省令の公布日は未定であるが、施行は公布の日とされた。
なお、本稿では、「特定複合観光施設」(注4)を「IR施設」、「特定複合観光施設区域」を「IR区域」(注5)という。
<目次> (緑色の章は、本ページに掲載)
1 実施方針策定の提案の添付書類(IR整備法第7条第1項) |
2 区域整備計画に定める事項の内容(IR整備法第9条第2項)
IR整備法第9条第2項 2 区域整備計画には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 区域整備計画の意義及び目標に関する事項 |
IR整備法第9条第2項には、区域整備計画で定める事項が規定されている。今回、国土交通省令案概要で示された事項と基本方針案で規定されていることを併せると、区域整備計画には以下の事項の記載が必要となる。
(1)区域整備計画の意義及び目標に関する事項(IR整備法第9条第2項第1号)
(基本方針案第4.3(1)ア)
我が国及びIR 区域を整備しようとする地域の観光及び地域経済の振興や財政の改善など、都道府県等においてIR区域の整備を推進することにより実現を目指す公益や、当該公益を実現するための地域の創意工夫 及び 民間の活力を生かしたIR区域の整備の実施の方向性について、都道府県等としての基本的な構想を示し、当該構想を踏まえた目標を示すことが求められる。 |
(2)IR区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項(IR整備法第9条第2項第2号)
以下の事項を区域整備計画に定める必要がある(国土交通省令案概要)。
① IR区域を整備しようとする区域の所在地及び面積
② IR区域と国内外の主要都市との交通の利便性に関する事項
(3)IR事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名(IR整備法第9条第2項第3号)
(4)事業基本計画(IR整備法第9条第2項第4号)
事業基本計画には以下の事項を定める必要がある(国土交通省令案概要)。
① IR事業に関する基本的な事項
・IR施設の名称及び所在地
・IR施設の床面積の合計
・IR施設を構成する施設の配置に関する事項
・IR施設の外観の特徴に関する事項(景観及び環境との調和に関する事項を含む。)
・IR施設を構成する施設の外観及び内部主要部分の特徴に関する事項
・IR事業の実施に関する基本的な事項(一のIR事業者によるIR事業の一体的かつ継続的な実施の確保に関する事項を含む。)
・設置運営事業等の実施に当たり、ユニバーサルデザイン、環境への負荷の低減、多様な文化の尊重及びフェアトレードに関し講ずる措置に関する事項
② IR施設を構成する施設の種類、機能及び規模並びに設置及び運営の方針並びに業務の実施体制に関する事項
ア 国際会議場施設に関する事項
・種類、機能(室ごとの機能及び設備に関する事項を含む。)並びに規模(室ごとの収容人員及び床面積、全ての室の収容人員及び床面積の合計を含む。)に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(誘致及び開催しようとする国際会議に関する事項、飲食物の提供その他の提供するサービスに関する事項、サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項(近隣に国際会議場施設又は展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設がある場合には、当該施設との役割分担及び連携に関する事項を含む。)、業務の委託に関する事項を含む。)
イ 展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設に関する事項
・種類、機能(室ごとの機能及び設備に関する事項を含む。)並びに規模(室ごとの床面積、全ての室の床面積の合計を含む。)に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(開催しようとする国際的な規模の展示会、見本市その他の催しに関する事項、飲食物の提供その他の提供するサービスに関する事項、サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項(近隣に国際会議場施設又は展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設がある場合には、当該施設との役割分担及び連携に関する事項を含む。)、業務の委託に関する事項を含む。)
ウ 我が国の観光の魅力の増進に資する施設に関する事項
・種類、機能(設備に関する事項を含む。)及び規模に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(我が国の伝統、文化、芸術等を生かした公演その他の活動の内容に関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項、業務の委託に関する事項を含む。)
エ 国内における観光旅行の促進に資する施設に関する事項
・種類、機能(IR整備法施行令第4条第2号に掲げる業務を行う機能に関する事項、利用者の需要を満たすことができる適当な規模の対面による情報提供及びサービスの手配のための設備並びに適当な規模の待合いの用に供する設備に関する事項を含む。)並びに規模(対面による情報提供及びサービスの手配のための設備並びに待合いの用に供する設備の床面積を含む。)に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(IR整備法施行令第4条第2号に掲げる業務の内容に関する事項及び使用する外国語に関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項、業務の委託に関する事項を含む。)
オ 宿泊施設に関する事項
・種類、機能(客室ごとの機能、構造及び設備に関する事項を含む。)並びに規模(客室ごとの床面積、全ての客室の床面積の合計、客室の総数に占めるスイートルームの割合を含む。)に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(飲食物の提供その他の提供するサービスに関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項、業務の委託に関する事項を含む。)
カ 国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設に関する事項
・種類、機能(設備に関する事項を含む。)及び規模に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(提供するサービスに関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項、業務の委託に関する事項を含む。)
キ カジノ施設に関する事項
・種類、機能(設備に関する事項を含む。)及び規模(カジノ施設の数、カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてIR整備法第41条第1項第7号のカジノ管理委員会規則で定める部分の床面積の合計を含む。)に関する事項
・設置及び運営の方針に関する事項(提供するサービスに関する事項を含む。)
・業務の実施体制に関する事項(関係者の連携及び協力に関する事項、業務の委託に関する事項を含む。)
(基本方針案第4.3(1)イ(ア))
(ア)IR施設を構成する施設の種類、機能及び規模に関する事項 |
③ IR整備法第2条第3項第2号に掲げる事業(附帯事業)に関する事項
④ IR事業の工程等に関する事項
・IR事業の工程
・IR区域の土地に関する所有権の取得等に関する計画
・IR事業(施設供用事業が行われる場合には、施設供用事業者。下記⑧アを除き、以下同じ。)がIR区域内の土地について所有権等を有するものであることを証する事項その他のIR事業者が当該区域内においてIR事業を実施することが可能であることを証する事項
・IR区域が、一の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区域として、IR事業者により一体的に管理されるものであることを証する事項
・IR施設に関する所有権の取得に関する計画
・IR施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、IR事業者が当該既存の施設について所有権を有する者であることを証する事項その他のIR事業者がIR施設を所有することが可能であることを証する事項
(基本方針案第4.3(1)イ(イ))
(イ)IR施設の営業を開始するまでの工程に関する事項 |
⑤ IR施設の維持管理及び設備投資に関する事項(維持管理に要する費用及びその内容、初期投資の金額及びその内容に関する事項を含む。)
(基本方針案第4.3(1)イ(ウ))
(ウ) 維持管理及び設備投資に関する事項 |
⑥ 収支計画及び資金計画に関する事項(資金調達に関する事項を含む。)
⑦ 防災及び減災のための措置、災害その他の緊急事態の発生の防止又は軽減を図るための措置、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法及び対応に関する体制に関する事項
⑧ 設置運営事業等の実施体制に関する事項
ア 設置運営事業者等に関する事項
・IR事業者の役員の氏名又は名称及び住所
・IR事業者が会社法に規定する会社であって、専らIR事業(施設供用事業者にあっては、施設供用事業)を行うものであることを証する事項
・施設供用事業が行われる場合には、特定複合観光施設の使用、管理その他の事項に係る設置運営事業者と施設供用事業者との間の責任分担及び相互の連携に関する事項
・IR事業者の役員その他の関係者から暴力団員その他IR施設に対する関与が不適当な者を排除するために講ずる措置に関する事項
(基本方針案第4.3(1)イ(エ))
(エ) IR事業者の組織体制に関する事項 |
イ IR事業者の議決権等の保有者に関する事項
・IR事業者の議決権等の保有者の氏名又は名称及び住所並びに当該議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
・IR事業者の議決権等の保有者ごとの株式又は持分の種類、数及びその割合並びに出資額
・IR事業者の議決権等の保有者が法人等であるときは、財務状況及び現に行っている事業の内容に関する事項並びにIR事業に類似する事業の実績がある場合には、その実績に関する事項
・IR事業者の議決権等の保有者が個人であるときは、資産及び負債に関する事項並びに所得の状況に関する事項
⑨ カジノ事業の収益その他IR事業者の収益を活用したIR施設の整備その他IR事業の事業内容の向上及び都道府県等が実施する区域整備計画に関する施策への協力に関する事項
(基本方針案第4.3(1)イ(オ))
(オ) カジノ事業の収益を活用したIR施設の整備その他IR事業の事業内容の向上及び都道府県等が実施する区域整備計画に関する施策への協力に関する事項 |
⑩ 犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持、青少年の健全育成、カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止並びにこれらの実施のために必要な体制の整備その他のカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置に関する事項(当該措置の実施のために必要な費用の見込みに関する事項並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため国及び都道府県等が実施する施策への協力に関する事項を含む。)
(基本方針案第4.3(1)イ(カ))
(カ) カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置 |
(5)前各号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策及び措置に関する事項(IR整備法第9条第2項第5号)
区域整備計画には、IR整備法第9条第2項第5号に掲げる事項として、①IR区域の周辺地域の開発及び整備、②交通環境の改善、③その他のIR区域の整備に伴い必要となる関連する施策並びに④当該施策の実施のために必要な体制の整備その他のIR区域の整備の推進に関する施策及び措置に関する事項(当該施策及び措置の実施のために必要な費用の見込みに関する事項を含む。)を定める(国土交通省令案概要)。
(基本方針案第4.3(1)ウ)
ウ 前各号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策及び措置に関する事項(IR整備法第9条第2項第5号関係) |
(6)前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項(IR整備法第9条第2項第6号)
区域整備計画には、IR整備法第9条第2項第6号に掲げる事項として、国際会議等の誘致、国際観光の振興及びこれらの実施のために必要な体制の整備その他のカジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項(当該施策及び措置の実施のために必要な費用の見込みに関する事項を含む。)を定める(国土交通省令案概要)。
(基本方針案第4.3(1)エ)
エ 前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及 |
(7)カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項(IR整備法第9条第2項第7号)
区域整備計画には、IR整備法第9条第2項第7号に掲げる事項として、①犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持、②青少年の健全育成、③カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止並びに④これらの実施のために必要な体制の整備その他のカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項(当該施策及び措置の実施のために必要な費用の見込みに関する事項を含む。)を定める(国土交通省令案概要)。
(基本方針案第4.3(1)オ)
オ カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項(IR整備法第9条第2項第7号関係) |
(8)区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項(IR整備法第9条第2項第8号)
区域整備計画には、法第9条第2項第8号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定める(国土交通省令案概要)。
① IR区域を来訪する観光旅客の数(国内・国外の内訳を示すこと。)の見込み
② 国際会議場施設における国際会議の開催回数及び展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設における国際的な規模の展示会、見本市その他の催しの開催回数の見込み
③ 観光旅行を行おうとする者の需要に応じて、目的地に到達するまでの旅客及び手荷物の運送並びに目的地における観光資源等に係る予約、料金の支払その他の必要なサービスの手配を一元的に行うサービス(IR施行令第4条第2号ニ)の手配を受けて、観光旅行を行う者の数の見込み
④ IR区域を来訪する観光旅客が当該区域に滞在中に支出する金額の見込み
⑤ IR施設に係る初期投資の金額の見込み
⑥ IR施設における雇用者の数の見込み
⑦ その他区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項
⑧ ①から⑦までの事項に関する推計方法
(基本方針案第4.3(1)カ)
カ 区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項(IR 整備法第9条第2項第8号関係) |
(9)第179条第1項に規定する認定都道府県等入場料納入金の使途に関する事項(IR整備法第9条第2項第9号)
区域整備計画には、IR整備法第9条第2項第9号に掲げる事項として、同法第 179条第1項に規定する認定都道府県等入場料納入金の使途及び見込額に関する事項を定める(国土交通省令案概要)。
(基本方針案第4.3(1)キ)
キ 第179条第1項に規定する認定都道府県等入場料納入金の使途に関する事項(IR整備法第9条第2項第9号関係) |
(10)第193条第1項に規定する認定都道府県等納付金の使途(当該認定都道府県等納付金を立地市町村等その他の関係地方公共団体に交付する場合には、その条件を含む。)に関する事項
区域整備計画には、IR整備法第9条第2項第10号に掲げる事項として、法第 193条第1項に規定する認定都道府県等納付金の使途及び見込額に関する事項を定める(IR整備法第232条に定めるいずれの施策に必要な経費に充てるかを明らかにして定める)(国土交通省令案概要)。
(基本方針案第4.3(1)ク)
ク 第193条第1項に規定する認定都道府県等納付金の使途 (当該認定都道府県等納付金を立地市町村等その他の関係地方公共団体に交付する場合には、その条件を含む。) に関する事項(IR整備法第9条第2項第10号関係) |
(注1)https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201910&Mode=0
(注2)なお、同日(2019年11月19日)には、「特定複合観光施設区域整備法第5条第1項の規定に基づく「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」(※申請期間に関する部分のみ)に関する意見募集について」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201908&Mode=0)及び「「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令(仮称)の案」に関する意見募集について」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201909&Mode=0)も公表され、IR整備法第9条第10項に定める区域整備計画の認定の申請の期間は、「令和3年(2021年)1月4日から同年7月30日」とのパブリックコメント案が示された。
(注3)https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201907&Mode=1
(注4)「特定複合観光施設」(IR施設)とは、カジノ施設と、①国際会議場施設(IR整備法2条1項1号)、②展示等施設(同項2号)、③魅力増進施設(同項3号)、④送客施設(同項4号)、⑤宿泊施設(同項5号)から構成される一群の施設(これらと一体的に設置され、及び運営される「その他国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設」(同項6号)に掲げる施設を含む。)であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるものをいう(同条1項)。
(注5)「特定複合観光施設区域」(IR区域)とは、一の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区域として、当該特定複合観光施設を設置し、及び運営する民間事業者(施設供用事業が行われる場合には、当該施設供用事業を行う民間事業者を含む。)により当該区域が一体的に管理されるものであって、国土交通大臣から区域整備計画の認定(IR整備法9
条11項)を受けた区域整備計画(IR整備法11条1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。「認定区域整備計画」)に記載された区域をいう(同法2条2項)。
渡邉 雅之 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー弁護士
(略歴) | (役職) |
---|---|
1995年:東京大学法学部卒業 1997年:司法試験合格 2000年:総理府退職 2001年:司法修習修了(54期) 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2001年~2009年:アンダーソン・毛利・友常法律事務所 2007年:Columbia Law School (LL.M.)修了 2009年:三宅法律事務所入所 |
日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会 委員 日本弁護士連合会 国際刑事立法委員会 委員 第二東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会 委員 第二東京弁護士会 司法制度調査委員会 民法改正部会 委員 第二東京弁護士会 綱紀委員会 委員 (株)王将フードサービス 社外取締役(2014年6月~) 日特建設株式会社 社外取締役(2016年6月~) 政府IR推進会議 委員 (2017年4月~) |
(主要関連論稿)
『カジノ法(IR推進法)の国会における主要争点(上)』(NBL1091号(2017年2月1日号)
『カジノ法(IR推進法)の国会における主要争点(下)』(NBL1091号(2017年3月1日号)
(関心を持った経緯と今後の研究)
もともと、銀行等の金融機関のコンプライアンスを中心に弁護士業務を行ってきました。米国留学時にラスベガスを訪問しましたが、日本において同様の統合的なリゾートができれば、経済発展に非常に資すると実感いたしました。
カジノは、金融規制、マネー・ローンダリング、反社会的勢力の排除など、「小さな銀行」といった性格があり、これまでやってきた業務に非常に親近性があります。 日本においてIR(カジノを含む統合的リゾート)を導入するにあたって、どのような規制を設けていくべきかという観点から研究を続けてまいりたいと思います。
カジノIRジャパン