18歳の高校生がパチンコを打って法的には問題ないが…

2021.05.03 / コラム
なぜ、パチンコ店は風営法で縛られているのか? それを考える前に第1条に目的が明記されている。

第1条
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

この文言の中に「少年の健全な育成…」、「年少者を営業所に立ちらせることを規制する…」というように風営法は少年や年少者を意識した法律であることが分かる。

ではパチンコ店が風営法の管理下にあるのは、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業であるからだ。射幸心をそそるおそれのある遊技は少年の健全な育成に影響を与えるからだ。

風営法第22条5項を見ると、風俗営業を営む者の禁止行為として「営業所で、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること」が挙げられている。

前半は法律のことばかりでつまらないが本題はここからだ。

ホール企業が社員教育でこの18歳未満について、「制服を着た18歳の高校生にパチンコを打たせても法律違反ではない」と解説した。

新人社員はこの解説に違和感を覚えた。

この疑問をぶつけた先が、研修担当者ではなく所轄だった。生安課に電話を入れて確認した。

すると意外なことに警察の回答も「18歳なら高校生でも違反ではない」とのことだった。

確かに風営法では18歳未満と明記はしているが、高校生の文字はない。自動車免許は満18歳以上で高校3年生になれば取得できる。

風営法では18歳未満とはっきり謳っているので線引きしやすい。未満ということは、18歳は含まない17歳以下。つまり高校3年生になると18歳ではパチンコができる年齢に達している。

風営法では「少年の健全な育成」とあるが、一般的には少年とは中学、高校生を指す。従って、世間的には高校生は18歳であってもパチンコは打てないとの認識がある。校則でパチンコを禁止するケースもある。高校には行かずに働いている18歳なら校則違反でもないので、堂々と打てる。

「校則でパチンコを禁止していなかったとしても、18歳の高校生が制服でパチンコを打っていたら店の雰囲気が悪くなる。銭湯が刺青をしている人の入浴を断るのと一緒。店舗責任者は店の雰囲気を維持することも仕事の一つ」(ホールアドバイザー)

かつて、高校卒業前にダルビッシュがキャンプ地の沖縄で、タバコを吸いながらスロットを打っているところを写真週刊誌に撮られたことがあった。日ハムは無期限の謹慎処分にした。












オリジナルサイトで読む