旧規則機の完全撤去の目標期限は3月19日/茨城県遊協

2021.02.16 / 組合・行政

2月15日、茨城県遊協は全日遊連執行部宛に「21世紀会決議の遵守の茨城県遊協による対応に対する全日遊連からの要請に関する疑問点について」と題する文書回答を送った。

文書では「昨年12月16日に開催された(全日遊連の)臨時全国理事会で茨城県遊協が『高射幸性機は皆さんで撤去しましょう。しかし、それ以外の遊技機については各自努力しましょう』という努力目標を報告した。しかしながら全日遊連は昨年12月18日付の文書を通じて『21世紀会決議の遵守』についての再考を要望し、さらに『加盟組合員への厳しい対応』を要請しているが、これらの要請についていくつかの疑問点を感じている」として、大きく以下の3点について言及し、疑問を呈している(以下、抜粋・要約)。

1.加盟する各法人に対して協力要請を超える強靭な姿勢は会社法、中小企業等協同組合法の観点から問題点が存在する。

2.茨城県遊協には加盟店組合員に対しての「指導・監督」の権限はないにも関わらず、全日遊連は加盟組合員に対する指導をとして、早急に「21世紀会決議の遵守」を加盟組合員に指導するとともに、その具体指導内容について当県遊協に報告を求めている。また、毎月曜日ごと(報告は翌日)に加盟組合員店舗への具体的指導内容及び撤去状況について当県遊協に報告を求めている。

3.全日遊連は各県遊協を組合員とする協同組合であるが、組合員である茨城県遊協に対して「指導・監督」を行う権限はない。しかし、それがあるかのごとく「期限までに報告がない場合にはさらなる対応を協議する」などとしている。茨城県遊協としては「21世紀会決議の遵守」について、すでに法の範囲内で最大限の対応をしている。

 

上記文書の補足として、翌16日、茨城県遊協は「本組合加盟店舗における旧規則機の完全撤去とその撤去結果」についてと題する文書を全日遊連執行部宛に送った。

同文書では「全日遊連は、本年2月15日(月)までに21世紀会決議に基づいた旧規則機の完全撤去を求められているが、これは現実問題として履行できるものでなく、本組合はその目標期限を本年3月19日(金)までとし、加盟する各法人・店舗に対して目標期限までの完全撤去を要請していく」としている。その上で、「茨城県内でも依然として新型コロナの流行は続いており、新台への入替業務が困難な状況は続いるので、この本組合の方針は、『経過措置が認められた本来の趣旨』と矛盾するものではないと考えいる。また、目標撤去期限を本来の経過措置満了より前の3月19日(金)までとすることにより、経過措置期間満了時に旧規則機の撤去が集中することを避けることができるものと考えている」と主張している。

茨城県遊協, 全日遊連執行部, 21世紀会決議の遵守, 会社法, 中小企業等協同組合法, 旧規則機の完全撤去, 3月19日(金)
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