栃木・金理事長と茨城・平文理事長に辞任勧告/全日遊連執行部会

2021.03.12 / 組合・行政

3月11日、全日遊連は全国理事会を都内の「第一ホテル東京」で開催、「21世紀会決議の遵守の再徹底」などを決議した。

理事会後の記者会見で阿部理事長は21世紀会決議の遵守を改めて決議した理由について、「対象機種の本来の撤去期日から2カ月も過ぎていることから、決議後に栃木県と茨城県の理事長(全日遊連理事)に「即時撤去」をお願いした。両県遊協の理事長は『(撤去は)周りの店舗と調整して』などと話しているが、県遊協のリーダーとして率先して外さなければ、周りの店舗もついてこないだろうと伝えた。ただし、このお願いに対して両理事長からの明確な返事はいただけなかった」と語った。

続けて「全日遊連では12月の臨時理事会で撤去を決議している。それをきちんと守ってもらうことが理事としての務めではないか。『非組合員の店舗が外していない』とか、『エリアで外していないホールがある』とか、個々の話ではなく、県の代表者としてどうなのかということを伝えた」と述べた。

理事会では「21世紀会決議の遵守の再徹底」の決議後、執行部会意見として以下の内容を伝えた(以下、全文・一部要約)。


1.茨城県遊技業協同組合および栃木県遊技業協同組合について

2020年12月16日、栃木県遊協の理事長であり全日遊連の理事である金淳次理事の請求により全日遊連臨時理事会が開催され、同理事会で「21世紀会決議を遵守する」が決議(以下.本決議)された。

しかしながら、栃木県遊協および茨城県遊協において本決議に反するような決議がなされたため、これまで全日遊連執行部会(以下.執行部会)は両県遊協に対して是正要請を行ってきた。

その結果、栃木県遊協は2021年2月5日の緊急理事会で「21世紀会決議を遵守し、旧規則機の計画的な撤去に努めていく」との決議をし、茨城県遊協は2021年2月4日の臨時理事会で「21世紀会決議を遵守する」との決議に至った。

もっとも沖ドキ等の2021年1月中に撤去をしなければならない機種(以下. 1月撤去機)についての撤去未履行件数が、茨城県遊協も栃木県遊協も全国上位にランクされているだけでなく、茨城県遊協の理事長である平文暉朗理事および金理事においては自身が経営する一部店舗で1月撤去機がいまだ撤去されていない状況となっていた。

そこで同年3月1日の全日遊連臨時理事会で再度、21世紀会決議遵守の徹底を要請したところ平文理事からは撤去目標期限を同年3月19日まで、金理事からは同年3月26日までに完全撤去するとの発言があった。

執行部会としては上記のような撤去期限を受け入れることは承服しかねるところ。しかしながら、問題が長期化し、全日遊連の活動が後ろ向きな問題で停滞し、会員に無用な負担をかけることを避けるため、両理事が約束した期限を警察庁に報告し、後は両県遊協の自浄作用に委ねたいと考えている。
繰り返しになるが、全日遊連執行部会としては両県遊協の撤去期日について、これを容認しているものではないことを確認しておく。

 

2.平文理事および金理事について

他方で、両県遊協の問題と、その理事の問題は別と考えている。理事の皆様それぞれに様々な意見があることは重々承知しており、理事会において意見を述べられることも自由。

しかしながら、全日遊連という組合(共同体)の理事という立場にある以上、議論の上に賛成多数で可決された決議の内容については、たとえ自身の考えに反していたとしてもこれに従う義務があると考えている。
そして、本決議においては、両理事は両県遊協の理事長として、茨城県遊協または栃木県遊協のトップとして、率先して1月撤去機を撤去し、組合員の模範となって組合員に本決議を履行させるべき立場にある。両県においては、7から8割のホールが21世紀会決議を遵守し、すでに当該機種を撤去しているにも関わらず、両理事におかれては前述のとおり、本決議以降も、自身が経営している一部の店舗において、1月撤去機を撤去させずに稼働させており、同年3月1日の臨時全国理事会においても即時の撤去を拒否している。

しかも、金理事においては、執行部会および本決議を批判、否定する内容の意見書を執行部会のみならず、外部である業界紙各社に配布し、業界を混乱させるおそれを生じさせている。これらの両理事の行為は、明らかに本決議に違反するものであり、執行部会としては看過できるものではない。

中小企業等協同組合法(以下.中協法)第42条第2項においては、定款違反を理由として理事個人の改選(解任)を認めている。そして、全日遊連定款第32条では理事は総会の決議を遵守し、全日遊連のために忠実にその職務を遂行しなければならないという理事の忠実義務を定めている。

全日遊連は、会員と理事が同じであり、理事会決議である本決議は総会決議に準じる重要性をもっていると考えている。そして、上記の如く、本決議に反する行為を行っている両理事については、中協法が定める理事の解任事由に匹敵する忠実義務違反が認められると考える。

以上の点を踏まえ、執行部会としては、両理事に対し、自主的にこのような行動についてけじめをつけるために潔く全日遊連理事を辞任されるよう強く勧告したいと考える。

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