2022.05.04/コラム
11月5日、大分県遊協は営業終了時に遊タイム状態となっている遊技機について、「翌日開店時間(30分程度以内)に来店した同一人である遊技客に対し、当該遊技機を提供するサービスを行うことができる」とする文書を組合員に発出した。
その場合の留意点として次の5点を挙げている。
営業終了時に遊タイム状態であること。
遊技対象者は同一人であり、当該遊技機を提供すること。同一人であれば、会員・非会員を問わない。
翌日開店時間(30分以内)に来店があること。
同一人が、翌日の開店時間(30分以内)に来店がない場合、抽選、ポイント、会員制等を使って別の遊技客に提供を行う等著しく射幸心をそそるおそれとなる営業は行なわないこと。
広告・宣伝について
1.店内告知、又は会員に向けたDM、ライン等の告知に限る。
2.事実の告知の範疇に止めること。
3.著しく射幸心をそそる恐れとなる表現、図形、色調、写真、イラスト等の使用には特段の配意をすること。
4.大分県遊協が示した表現事例によること。(事実の告知のみ…例/閉店時遊タイム発動状態となっているお客様について、翌日持越しサービスができるようになりました。)
その他にも「(1)確変持越しについては、従前の取り扱いとし、確変持越し営業は行わないこと。」「(2)このサービスは、遊タイム機能搭載機に限る。従前遊技機の時短は認められない。」「(3)遊タイム持越し営業の実施については、個店判断とすること」なども申し合わせている。
なお、遊タイム持越し営業実施時期については令和2年11月20日(金)から。