東京都がさらにパチンコ12店名を追加公表

2020.05.12 / ホール

東京都は5月12日、「特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止の要請を行った施設」として、江戸川区4店、練馬区2店、荒川区2店、足立区2店、武蔵野市1店、福生市1店の12店を追加公表した。

東京都では9日、都としては初めて都内15店の店名を公表。11日には他にも営業している店を確認したとして3店を追加公表していた。

現在公表している都内の30店のうち、新宿区1店、練馬区1店、八王子市2店の同一系列4店に関しては、11日に要請に応じ休業したことを確認し、公表リストから削除している。

都によると11日、他にも営業を続けている店の情報提供があり、都の職員が現地調査を行ったところ新たに12店が営業していることを確認。再度の休業要請を行ったが応じないとして、特措法第45条に基づき要請、公表に踏み切った。

 

■東京都がパチンコ3店名を追加公表

東京都は5月11日、「特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止の要請を行った施設」として、あきる野市1店、八王子市1店、東村山市1店の3店を追加公表した。

東京都では9日、都としては初めて都内15店の店名を公表していた。都によると、公表した15店以外にも営業をしている店があるとの情報提供があり、10日に都の職員が現地調査をしたところ、他に3店が営業していることを確認。同時に公表した15店のうち、新宿区1店、練馬区1店、八王子市2店の4店が要請に応じ休業したことも確認した。休業した4店は同一チェーン店。

東京都は11日に15店のうち休業した4店を削除したうえで、3店を追加公表。現在は14店が公表されている。都で公表したのは計18店となったが、さらに別の店が営業していることも把握しているとして、今後も追加公表や指示を続ける方針。

 

■東京都がパチンコ15店名を公表、都では初

東京都は5月9日、「特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止の要請を行った施設」として、八王子市5店、町田市2店、練馬区2店、台東区1店、板橋区1店、新宿区1店、品川区1店、北区1店、足立区1店の計15店の店名をホームページで公表した。

東京都では4月28日、小池百合子知事が、特措法45条に基づく休業要請に応じない店舗の店名公表について「営業している店はゼロになった」として公表する店がないと発表したものの、営業している店舗があることを弊社取材でも確認。後に葛飾区1店、杉並区1店、大田区の1店、国立市の1店が営業をしていること東京都も確認し、都の職員が改めて4店を訪れ休業要請を行い説得した結果、翌29日には大田区1店、国立市1店が休業し、30日には杉並区1店が廃業、葛飾区も休業要請に応じ、都内の約780店が4月30日から5月6日まで全店休業していた。

しかし緊急事態宣言が延長された初日の5月7日、東京都は都内で24のパチンコ店が営業を再開していることが分かったと発表。都は8日に各店に職員を派遣して改めて休業要請を行い、応じない場合は9日にも店名を公表する方針としていた。9店は休業要請に応じたが、応じなかった15店が公表された。

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