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5月5日、福岡県は特措法に基づく休業要請に応じず、営業を続けていた県内のパチンコ店6店舗に休業を指示した。
同県では休業要請に応じなかった6店舗の店名を4月29日に公表した。その後の要請にも応じなかったため、特措法45条3項により行政処分となる強い措置をとった。
県職員が5日も営業を続けている状態を確認し、各店の責任者に休業指示の文書を手渡した。同法に基づく休業指示は兵庫県や神奈川県、千葉県、新潟県でも出されている。