営業時間の短縮などの考慮と感染拡大防止施策の遵守を/都遊協

2021.05.11 / 組合・行政

5月10日、東京都遊技業協同組合(都遊協、阿部恭久理事長)は組合員に向けて 「第三次緊急事態宣言の延長について」と題する文書を送った。

文書では先週金曜日(5月7日)に、政府の急事態宣言が延長され、さらに東京都も緊急事態措置を発表したことを受けて、「私ども遊技場は、引き続き床面積の合計が1000㎡超の場合が特措法第24条9項に基づく休業要請、1000㎡以下の場合は休業協力依頼とのことです。こうした休業要請および休業協力依頼は、政府および東京都からの要請・依頼であり、組合員の皆さまにおかれましては、熟慮の上で真摯な対応をお願いします」とした。また、こうしたことを十分に考慮した結果、営業継続という苦渋の決断をせざるを得ない場合であっても、「営業時間の短縮」などについて別途考慮すること、および感染拡大防止施策として、以下の3点を遵守するよう求めた。

①「パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン」の徹底

万一、遊技場においてクラスターが発生し、ガイドラインを実行していなかったとなれば、もはや弁明の余地はありません。今一度、このことを肝に銘じ、絶対に自店でクラスターは発生させない決意で、営業に臨んでいただきたく、よろしくお願いいたします。特に、従業員の休憩室等のバックヤードが盲点となりやすいので、食事中の飛沫防止ボードの設置やマスクの確実な装着など、改めてご注意ください。

② 各種告知広告宣伝の禁止

緊急事態宣言が解除されるまでの間につきましては、人と人との接触を削減する意味においても、告知は店内のみとし、SNS・WEB等はもちろん、店頭・HPを含め、集客を目的とした宣伝広告は、一切行わないようお願いいたします。

③20時以降のネオン、看板照明の消灯

防犯上必要な場合を除き、確実に実施してください。

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