東京都の休業協力金受給には5月12日〜31日の期間の完全休業が必要

2021.05.10 / 新型コロナ

緊急事態宣言の延長に伴い、東京都では大規模施設(1000平方メートル以上)に該当するパチンコホールに継続して休業要請が出されている。

休業要請に従った事業者は協力金を受け取ることができるが、1日休むごとにいくら、という方式ではなく、特定の期間の全面休業を条件にまとまった額が支給される、という制度になっている。今回の場合であれば、5月12日〜31日が単位となる期間であり、例えば、5月13日から期間中ずっと休業したとしても、協力金は1円も受け取れないことに注意が必要だ。

参考:【大規模施設を対象】「休業要請を行う大規模施設に対する協力金(5/12~5/31実施分)」について(東京都産業労働局)
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0507_14585.html

 

また、東京都では特措法によらない休業協力依頼を受けている中小企業のパチンコ店(大企業は不可)、つまり、1000平方メートル以下の大企業ではないパチンコ店も、同様に期間中の全面協力を行った場合には、支援金を受け取ることができる。

金額については5月10日時点では未発表だが、4月25日〜5月11日の期間の協力を対象に支給された金額は一店舗当たり34万円で、比較すると、上記法律に基づいた休業要請を受け入れた事業者に対する協力金の1/10相当の金額であった。

参考:【飲食店以外の中小企業等を対象】「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(5/12~5/31実施分)」について(東京都産業労働局)
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0507_14584.html

パチンコ業界内では休業要請に協力する事業者は少数にとどまっているが、もし5月13日以降に休業に応じるのであれば、協力金・支援金の受給は原則できないということには注意しておくべきだろう。

休業要請, 協力金, 支援金, 東京都