広告宣伝「是正勧告事例(第3集)」の分かりやすい解説 〜 一体、何がダメで是正勧告されたのか?

2024.11.13 / 組合・行政

11月11日、ホール関係4団体より「広告宣伝で是正勧告を行った事例(第3集)」が発出されました。これは、2023年1月以降、パチンコホールの広告宣伝ルールの解釈が大きく変更されて以降、ホール団体が定めたガイドラインに違反している広告宣伝事例を紹介するもので、昨年12月の第2集の発出以来、約1年振りの公開となりました。今回の事例集は、2023年12月から2024年8月まで、全部で20件の是正勧告事例が取り上げられています。

事例集(第3集)は、所属組合などで全国のホールに配布していますが、手に取った人も、一体、これの何がダメだったのか、逆に言えば、どうすればセーフだったのか少し分かりにくいという声も聞かれます。PiDEA編集部では、独自の見解を交え、今回の事例集(第3集)の分析を行いました。

まず今回取り上げられた20件を、内容ごとに、多い順にまとめてみると概ね以下のようになります。

①特定の日や期間に、特定機種と関連付けて、レインボー柄等で設定状況を示唆した(5件)

②ガイドラインでは認めていない記念日や誕生日を利用した広告宣伝(4件)

③週間スケジュールや取材等を利用しての日替わりオススメ機種表示(3件)

④第三者や類似のロゴマーク等を利用した「公約」の公開(3件)

⑤「6」の数字や露骨な表現を用いた高設定示唆(3件)

⑥ガイドラインが認めていない「時差開店」の告知(1件)

⑦ガイドラインが定める「リフレッシュオープン」の要件を満たさず「リフレッシュオープン」を告知(1件)

それぞれの事例に微妙な違いはあるものの、①に類似した事例が多く取り上げられていたのは、今回の事例集の大きな特徴と言えるでしょう。

2023年9月25日にホール関係4団体が発出した「業界として禁止とする広告宣伝について(通知)~第2報」によれば、その別紙2では「単に図柄等にレインボー柄やキリン柄等を表示すること自体は問題ない」となっています。その後、レインボー柄を積極的に用いた広告宣伝が全国のホールで散見されましたが、このレインボー柄が、特定の機種や日付と関連付けることにより「設定状況の示唆」と解されてしまうということのようです。(広告宣伝ガイドライン 別紙3)

今回の事例集を見れば、一体この事例が、ガイドラインのどの部分に抵触したのかについて付記されています。例えば、記念日や誕生日の利用については、「ガイドライン5.(1)③」ですし、公約の禁止については「ガイドライン5.(8)」という具合に。今回の事例集だけを片手に、あれがダメ、これがダメと判断するのではなく、もう片方の手に広告宣伝ガイドライン(第2版)を持ち、見比べてみることが何よりも大事だと思われます。

年末年始の繁忙期に向け、全国のホールでは一人でも多くのファンを、少しでも多くの売上を得るため、新台導入とともに、それに付随する広告宣伝戦略に力を入れたいところです。

この時期の是正勧告事例集(第3集)発出は、年末年始の行き過ぎた広告宣伝を抑止する意味合いも十分に込められていると思われます。

※なお、「記事中の解説や解釈は、ホール関係4団体の公式見解ではありません」

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