12月18日、ホール関係4団体が今年3度目となる通知文を発出した。
今年の4月17日と9月25日に出された通知文は、広告宣伝運用ルールが大きく変わる中、業界として禁止とする広告宣伝が厳しく指摘された。
しかし、今回の通知文のタイトルは「第三者発信を利用した広告宣伝に関する情報提供システムの対応について」となっており、「第三者を利用した広告」、いわゆる「公約系サイト」や「晒し屋」に関する内容に言及しているのが特徴だ。
通知文では、2つの内容に分かれており、その1つ目は、ホール関係4団体が管理している、「広告宣伝情報提供システム」の利用についてだ。
広告宣伝情報提供システムでは、広告宣伝の適正化を目指すため、ガイドライン等に違反していると思しき事例について、全国のパチンコホールから情報提供を受け、ホール関係4団体でその事例を検証。その後、必要に応じて当該ホールに是正勧告を行うもの。
今回の通知文では、「公約系サイト」や「晒し屋」の利用に関して情報提供を行う際には、当該ホールが「晒し屋を利用したとううかがわれる情報」や、「公約系サイトが公約を公示している情報」などを併せて情報を寄せてくれというお願いがなされた。
つまり、「不確かな情報」の提供は控えてほしいというお願いである。
2つ目の内容は、「晒し屋」などへの言及だ。
「第三者発信のみに設定情報等が掲載されている投稿への対応について」とされたこの項では、「実際は、ホール営業者の依頼による広告宣伝であるにも関わらず、広告宣伝であることを第三者に明記させずに第三者のインターネットサイトやSNS等で当該ホールの設定情報等を掲載させるなど、ガイドライン(第1版)に違反する悪質な事例が多く見受けられ」るとしながら、そのような情報が寄せられた場合は、当該ホールに「晒し屋」等の利用についてホール関係4団体が「掲載依頼の有無」を確認し、掲載依頼をしていないという場合は、当該ホールから設定状況が漏洩しているリスクも踏まえ、
① 当該設定情報等を掲載している第三者と関係がない旨をホールとして表示する。
② 当該設定情報等を掲載している第三者に対し掲載削除を依頼する。
ことをお願いするとしている。
今回の通知は、パチンコホールの「第三者発信を利用した広告」に一石を投じるものであり、業界の広告宣伝健全化に向け、今後、よりいっそう「公約系サイト」や「晒し屋」への対応を厳しくしていくという業界団体の姿勢を示したものではなかろうか。