盗撮犯を捕まえろ!-いまさら聞けないパチンコの常識Vol10

2023.10.27 / その他情報

より厳罰化された
盗撮犯罪

皆さんこんにちは。人事総務部のチェリーこと紗倉千江里の月イチ研修「いまさら聞けないパチンコの常識」。入社1年目の皆さんを対象に行ってきたこの研修ですが、今回でちょうど10回目、ラストになります。

今日のテーマは店内の迷惑行為に関するお話。皆さんも日頃ホールで接客業務にあたっていますが、1日にたくさんのお客さんがいらっしゃるパチンコ屋さんには、どうしても招かれざる客がいるものです。さて事前に皆さんにお願いしていたアンケート。皆さんは、ホールでの迷惑行為、どんなことを想定していますか?

まあ「負けて文句を言われる」というのは、この仕事をしている限りありがちなことではありますが、行き過ぎた言動に対しては厳しく対処をしなくてはいけません。「体臭や口臭がキツイ」という意見もありますね。これに関しては、周りのお客さまに不快な思いをさせますから、一度お帰りいただくなどの対処が必要になりますね。ここまでなら、私も、まだ「お客さま」の範囲として対応できますが、それ以外の行為に関しては、もう問題外ですね。

これは「お客さま」でも「客」でもありません。「こいつら」で十分です。台や物にあたるのは器物破損にあたる行為ですので、もちろん軽微な場合ですと一度は注意して様子を見ますが、度が過ぎると警察案件になります。

残り2つ。例えば、特に女性スタッフに対し卑猥な言葉を投げつけたり、胸やお尻を触るなどのセクハラ行為や、盗撮に関しては、絶対に許されない露骨な犯罪になりますので、店舗としても厳しく対応すべき案件ですね。 

より厳罰化された
盗撮犯罪

今日は特にホール内での「盗撮」についてお話をします。

実はこれまでこの盗撮行為については、今年の7月から法律が新たに制定され、今まで以上に厳しい処罰が科せられることになりました。今まで盗撮は、全国一律で取り締まることはできず、都道府県の迷惑防止条例などで取り締まってきましたが、新たに「撮影罪(正式には『性的姿態撮影等処罰法』)」が定められ、わいせつ画像や下着などの盗撮に関しては、撮影・提供・保管に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるようになりました。

またこの写真や動画をネットで拡散させた場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金になりより厳罰となります。

報道番組や警察系特番では、よくエスカレーターを利用した盗撮行為が取り上げられますが、実はパチンコ店も盗撮の被害が多い場所なんです。Googleで「パチンコ 盗撮」と検索をかければ、パチンコ店での盗撮犯逮捕のニュースがたくさん出てきます。

一応、この撮影罪に関してちゃんと説明しなければいけませんね。女性の立場で言えば、自分が許可していない状況で勝手に写真を撮られることはとても気分が悪いことですが、しかしただの隠し撮りはこの撮影罪には該当しません。あくまで性的な意図を持って、下着などを撮影した場合にのみ適用されます。  

福井市のパチンコ店で小学校教諭が女性従業員のスカートの下にカメラ機能付きの音楽プレーヤーを差し入れ盗撮しようとした疑いで、現行犯逮捕/2021年5月5日。
パチンコ店で男性教師が女性のスカート内を延べ50回・30人以上盗撮し、県教育委員会が謝罪。盗撮教諭は懲戒免職に/2022年5月14日。

盗撮犯の刑は
ホール引き回しに!

近年、多くのパチンコ店では「アイドル店員」と銘打ち、店舗スタッフをSNSの前面に登場させるプロモーションを多用しています。これはお客さまに、お店に対する親しみを持ってもらうという点ではとても有効なプロモーションですが、中には、本人の意志なのかどうかは分かりませんが、過度にセクシーさをアピールするようなホールスタッフの投稿も見受けられます。

私自身はこのようなプロモーションは、やはり両刃の剣で、「こいつら=輩」たちに勘違いをさせてしまうリスクもあると思っています。

もし皆さんが店内で盗撮をされただとか(本人は気付かない場合もある)、または盗撮されているのを発見した場合は、速やかに役職者へ報告してください。ウチでは絶対にありえませんが、中には「少しくらい多めにみよう」みたいな対応をする上司がいたら、そんなお店はさっさと辞めるべきです。何度も言いますが、盗撮をするような輩は「お客さま」ではありません。ただの犯罪者です。

防犯カメラの映像で証拠を確認できたり、もしくは現行犯の場合は、椅子から引きずりおろして押さえつけて、なんなら市中引き回しみたいにホール内引き回しをしたいくらいですが、まあその怒りは抑えてすぐに110番通報をしましょう。

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