「広告宣伝」不適切な事例に〝緊急〟通知

2023.04.17 / 組合・行政

4月17日、ホール関係4団体は、緊急に対応する必要があると思われる不適切な事例について、「禁止とする広告宣伝」として組合員ホールに文書で通知した。

同団体は広告宣伝規制に違反するおそれのある隠語等を用いた広告宣伝を防止するため、2023年2月9日に「広告宣伝ガイドライン(第1版)」を制定。その後、同団体が事例確認する中で、不適切な事例も一部で散見されているため、今回の通知の発出に至った。

●禁止とする広告宣伝の具体例

1.「おすすめ」機種を日替わりで表示すること(画像1参照)
ゲーム性が面白い、画像や演出のクオリティが高い、人気作品である、遊技機の仕様により短時間で遊びやすい、貸玉金額により使用金額を抑えて遊べるなどを理由に特定の機種の遊技機を「おすすめ」として表示すること自体は問題ない。

しかしながら、「おすすめ」機種を日替わりで表示することは、警察庁が示す広告宣伝規制等違反の類型「入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示」、「大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等をうかがわせる表示」に該当する恐れがあることから禁止とする。また、「おすすめ」の文言を付さない場合も、「○○(機種名)装飾変更」などのように、隠語を用いて日替わりで「おすすめ」機種を表示することは禁止する。

(画像1)

2.遊技結果(出玉ランキング、大当たり回数など、以下同じ)を当該営業所以外の単位(全社単位、都道府県単位など)で表示すること、一定期間(週間、月間など)の遊技結果を合算して表示すること、複数の遊技機の遊技結果を合算して表示すること(画像2参照)

質疑書により広告宣伝規制に違反するものではないとの回答が示された遊技結果の具体例(質疑書別紙4)は、当該営業所に設置している個別の遊技機に係る「一日単位の遊技結果」である。一方、これらの事例は、遊技機性能に比して多くの遊技球等の獲得が容易であるように誤認させる恐れがあり、警察庁が示す広告宣伝規制等違反の類型「著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることをうかがわせる表示」に該当する恐れがあることから禁止とする。

(画像2)

 また、上記の禁止例以外にも、禁止とすべき広告宣伝の事例が散見される場合は、ガイドライン改訂時に「禁止とする広告宣伝」として事例追加するとしている。

 

 

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