ハイビスカスモチーフの遊技機に対しブランド尊重を/パイオニア

2021.05.22

5月19日、パイオニアは自己が保有する「ハイビスカス商標」の商標権に基づき、第三者がパチスロ及びパチンコ機で「形状が近似するものを含めて」類似する商標の使用を控えるよう求めた。

パイオニアでは1997年の初代シオサイ-30から現在のハナハナシリーズに至るまで、長期にわたりハイビスカスデザインの遊技機をリリースしており、構築してきたハイビスカスブランドの信頼の維持とブランディング継続を目的に2020年8月19日にシリーズをはじめとした「ハイビスカス」に関連する図形商標を経済産業省特許庁に商標登録した。

これに関し今回のリリースでは「当社の製品又は営業との誤認混同を生じさせるおそれのある第三者による所謂『ハイビスカスモチーフの遊技機』の『今後のリリース』に対しては、商標権その他関連する産業財産権に基づき、当社のブランドを尊重していただくように、ご理解及びご協力を要請する所存です」と、改めてハイビスカスモチーフの使用について同社のブランドを尊重するよう注意を求めた。

また、同社では引き続きハイビスカスに係る商標の登録を積極的に進めているという。

ハイビスカスの商標について(株式会社パイオニア)
https://www.slot-pioneer.co.jp/trademark.html

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