「組合員資格の停止に関する規約」(案)を上程/都遊協

2020.07.17 / ホール
7月17日、都遊協は7月の定例理事会における議題として「組合員資格の停止に関する規約」(案)を議決事項として上程すること、および承認された場合は臨時総代会を開催し、決議事項として上程する旨の文書を理事(組合長)宛てに連絡した。
 
同文書では「この度の旧規則機の経過措置期間の延期については、業界が旧規則機を計画的に撤去するという取り組みに対する信頼をベースに行われたものであり、業界の総意として決定した21世紀会の決議内容は必ず遵守しなければならない事柄である。また、遊技業界は今、大きな変革期の真っただ中にあり、都遊協は今後も重要な事項を決定し推進していく立場にある。その際には、組合員の支援と協力により、一人の違背者を出すことなく団結して難局を乗り越えていくことが大事である」と呼びかけた上で、現行の都遊協定款には規定されていない「除名処分に至らない処分」として、「組合員資格の停止に関する規約」(案)の制定が必要としている。
 
●7月21日に上程される「組合員資格の停止に関する規約」(案)は以下のとおり(抜粋)
第5条 資格停止事由は以下の各号のとおりとする。
(1) パチンコ・パチスロ産業21世紀会または全日本遊技事業協同組合連合会において決議された事項について、都遊協理事会で決議した事項を履行せず、組合運営に支障をきたし、またはきたすおそれのある行為を行った場合。
(2) 都遊協の総代会または理事会で決議した事項を履行せず、組合運営に支障をきたし、またはきたすおそれのある行為を行った場合。
(3) その他、定款第13条の除名事由に該当する行為またはそれに準ずる行為を行った場合。
第8条 組合員の資格停止期間は、180日を限度として、理事会の決議により決定する。
 2 資格停止の効力発生期間は、第10条の資格停止処分書を発行した日からとする。
 3 資格停止期間中は、定款および都遊協が定める規約等における組合員としての権利を失う。
第10条 理事会において資格停止処分が議決されたときは、理事長名をもって当該組合員に対して資格停止処分書を交付する。
第12条 理事長は、本規約に基づき、組合員を資格停止処分としたときは、関係団体へ通知することができる。
第13条 理事長は、本規約に基づき、組合員を資格停止処分としたときは、行政へ報告することができる。
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