「新型コロナウイルス感染症に関する7月10日以降における都道府県の対応について」/警察庁保安課

2020.07.14 / 組合・行政

7月13日、警察庁生活安全局保安課は同課課長名でパチンコ・パチスロ産業21世紀会宛に「新型コロナウイルス感染症に関する7月10日以降における都道府県の対応について」と題する事務連絡を行った。


それによると内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限等に関し、7月10日以降に留意すべき事項について「7月10日以降における都道府県の対応について」と「移行期における都道府県の対応について」の資料を添付して連絡している。

この中で特にパチンコ店について関係があるのは「7月10日以降における都道府県の対応について」の中にある「3.施設の使用制限等」についてで、「ガイドラインに基づく対応が実践されていない施設については、施設の使用制限等の協力要請を検討すること。また、移行期間中にクラスターが発生した際は、当該業種について、特措法24条9項の規定に基づく施設の使用制限等の協力要請を検討するほか、感染者が多数にのぼった場合等には、当該クラスターの発生が他の都道府県において生じたときでも同項の規定に基づく施設の使用制限等の協力要請を検討する」としている部分。ガイドラインが実践されていない店舗や、クラスターが発生した業種は施設の使用制限等の協力要請を検討すると記されている。

 

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