北海道がパチンコ5店名を再度、公表

2020.05.14 / ホール

北海道は5月13日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について」として、八雲町1店、江差町1店、天塩町1店、広尾町1店、倶知安町1店の計5店について、店名をホームページで公表した。5店は特措法45条2項に基づく「施設の使用停止(休業)」の要請を10日にも実施しており、一旦休業に応じたためホームページから削除したが、再度営業を再開したための措置となる。

北海道では、6日まで道内のパチンコ全482店が休業していたが、緊急事態宣言が延長された7日に24店の営業再開を確認、特措法に基づく事前通告を行った。24店すべてが休業要請に応じたものの、翌8日には、休業要請に応じた24店とは別の4店が営業を再開したことを確認。この4店にも再度、休業要請を求める通告をしたところ、この4店も9日にはすべて休業した。

しかし10日にはまた別の11店が営業を開始。うち6店が10日午後にも営業していることを確認し、10日に6店を公表していた。その公表した6店についても、12日に5店が、13日には1店が休業したことを確認し、道はホームページから店名を削除。しかし13日にはうち5店が再度、営業を開始したとして今回の措置となった。

北海道では、行政とパチンコ店の「いたちごっこ」が続いており問題視されている。道は13日、さらに別の8店が営業していることを確認したとして「事前通知」をしており、そちらについても14日の現地確認で判断したいとしている。

 

■北海道がパチンコ6店名を公表

北海道は5月10日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について」として、八雲町1店、江差町1店、天塩町1店、雄武町1店、広尾町1店、倶知安町1店の計6店について、店名をホームページで公表した。6店には特措法45条2項に基づく「施設の使用停止(休業)」の要請を実施したとしている。7日以降の緊急事態宣言延長後の店名公表は、山口県、東京都、石川県に続いて4都県目、計25店。

北海道では、6日まで道内のパチンコ全482店が休業していたが、緊急事態宣言が延長された7日、24店の営業再開が確認され、特措法に基づき休業を求める事前通告をした。24店すべてが休業要請に応じたものの、翌8日には、休業要請に応じた24店とは別の4店が営業を再開したことを確認。この4店にも再度、休業要請を求める通告をしたところ、この4店も9日にはすべて休業した。しかし10日にはまた別の11店が営業を開始。11店に対し休業を求める通知を出したと発表していた。うち6店が10日午後にも営業していることを確認し、今回の措置となった。

オリジナルサイトで読む