認定有効期間は施行日(2月1日)より最大3年間

2017.09.26 / ホール

9月19日、警察庁は6団体(全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商、日遊協)に対し、規則改正に伴う遊技機の取り扱いについての示達を行った。

全日遊連が発した文書によると、警察庁は「規則改正に伴う検定機の認定申請については、風営法上、検定の有効期限内であればいつでも申請が可能である」が、「改正規則の施行日までに認定申請が多数寄せられることが想定される」ことから「都道府県警察における事務処理に大きな支障が生じることがないよう」、また「本年10月から来年1月までの間に検定機に関する認定申請が平均的になされるよう」調整を行う必要があるとしている。続けて「認定申請が行われた遊技機のうち、検定の有効期間の満了日が改正規則の施行日(2月1日)以降である場合は、認定申請の時期にかかわらず一律に認定日を改正規則の施行日として、認定の有効期間は、認定日(施行日)から3年間となる」と、検定日にかかわらず現行規則での遊技機は猶予期間である改正規則施行日から最大3年間の設置となることが明記されている。

また新基準に該当しない遊技機や高射幸性遊技機については「本年5月に警察庁から新基準に該当しない遊技機の設置比率の目標値を達成できていない営業所が存在していることや、高射幸性遊技機の撤去が進んでいないことは大きな問題であると指摘したところ」とし、「認定申請においてこれらの遊技機を除外対象にしていないのは、業界の自主的な取り組みがあることを前提としている」と、現実的なところで早く市場からの撤去を促している。

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