時代遅れの広告宣伝規制の撤廃を 上

2019.09.09 / コラム

ハンドルネーム「文明開化」さんが広告宣伝規制に物申す。

以下本文

9月3日に埼玉県の遊技場組合から県内のホールさんに対し、以下のような設備を撤去するよう通知がなされた。

「特定の機種を推奨するおそれがあるデータ表示器の撤去について」
ホールに設置された通常のデータ表示器のほか、更に上記データ表示器を設置することで、風適法施行条例第6条第2項第3号に規定の「著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと」に抵触するおそれがあるので撤去しろ!ということらしい。

県警本部からの指導によるもので内容は、
①上記データ表示器が特定の機種のみに設置されている。
②更に特定の機種を推奨する仕様である。

ピンとこないが、ジャグラーのシマの一番上にボーナス回数とGOGOランプがセットになったあの表示器?

また、沖スロコーナーのパトライトのこと?

だとしたら余りにも的ハズレの指導ではないか。

島の上にそんな表示器があることで、他の機種より玉が出ると思い込むような客「著しく射幸心をそそられるような人」がどれだけいるのでしょうか? 18歳以上の大人に対して何ともバカバカしい規制ではないか。

そんなのがあっても無かっても客は煽られないよ。
お店とお客は絶えず厳しい心理戦をしているので、そんなもので著しく射幸心をそそらない(笑)

娯楽、遊びの場であって、仮に店が今日はこの機種が出るかも! この台はサービス台ですよ! ぐらいのアピールをすることぐらいありでしょう、商売なんだから。

ショッピングセンターでポイント還元祭とかポイント10倍デーがあるし、飲食店でトンカツ定食1000円のものを本日限り500円サービスなんてのもある。それぞれ独自のサービスでお客様に足を運んで頂くよう努力する。これぞ客商売の基本である。

パチンコに限っては、特定の日や時間、特定の機種や台が玉がよく出るような印象を与えることは「著しく射幸心をそそる行為」と見なし、このような広告宣伝は絶対ダメというのがご当局の解釈らしい。

極端にいうと商売上の集客目的で宣伝するなということのようだ。
社会通念上で言えば凄く馬鹿げた規制であると思う。

少なくとも公安委員会の検定を受けた遊技機は「著しく射幸心をそそる」ことが無いということで許可を受けたものだ。

その公安委員会が定めた性能の範囲内で玉がよく出る出ないというのは、その遊技機が持つ本来の性能そのものであるから、「著しく射幸心をそそらない」ものであるのは当然のこと。

その上で認可された性能内で出やすいというサービスや案内も当然「著しく射幸心をそそらない」範囲である。

いくら玉が出たとしてもそれは公安委員会が定めた「著しく射幸心をそそるおそれの無い」基準内の出玉だからである。

この日は出ますよ! この機種は出ますよ! 今日は奇数台は出ますよ!と宣伝広告したからといって、それが「著しく射幸心をそそる」のか?

結果的にその台が出ても、出なくても「著しく射幸心をそそるおそれが無い」とした、公安委員会規則に則った性能の遊技機なのである。

違法改造された違法機で営業すれば、玉が出る、出ないに関わらず、公安委員会に無許可なので「著しく射幸心をそそるおそれが無い」ことが担保してないことはもとより、営業してはならない無承認変更という犯罪だ。

つづく






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クレティ4年以上

本当におかしな話だと思いますね。
データー表示器なんて毎日ついてる物ですし、お客様なんて射幸性煽ってるとは、思ってもいませんよ。
そもそも全国統一にして欲しいですね。

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