大阪ダンス裁判で「無罪判決」/変わる風営法

2014.05.01 / ホール

ダンスは「性風俗を乱さない」

4月25日、公安委員会の許可を得ずにクラブを営業し客にダンスなどをさせたとしてNOONの元経営者・金光正年さんが風俗営業法違反の罪に問われた事件の裁判で、大阪地方裁判所は「性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンスには当たらない」として無罪判決を言い渡した。

クラブの摘発は各地で相次いでいるが、クラブは風俗営業ではないという司法判断は初で、今後の警察の捜査にも影響する可能性が高い。この2月には、クラブに関連する法改正を目的として「風営法改正議連」も設立されている。当該議連は実質的にはパチンコ法制化を目的とするという噂もあり、当初の目的であるクラブのあり方に対して今回のような司法判断が出ただけに、今後どのような動きをするかも注目される。

※写真はイメージです。

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