[パブコメ]出玉性能3分の2、8月9日まで意見募集/警察庁

2017.07.11 / ホール

7月11日、警察庁は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則案」を同庁ホームページに公開した。8月9日までパブリックコメントとして意見を募集するとしている。

IR推進法の成立により、ギャンブル等依存症対策の強化が求められたことを踏まえ、遊技機の出玉性能に係る基準を見直すなどして、射幸性の抑制を図っていく。

主な改正の概要は「出玉関係規制」「出玉情報等を容易に確認できる遊技機に係る規格の追加」「管理者の業務の追加」「ぱちんこ遊技機への設定」の導入の4点。

出玉関係規制では標準的な遊技時間を4時間と定めて遊技機の遊技球獲得性能に係る基準を新設。4時間遊技をした際に出玉率が1.5倍を超えないことなどが追加された。さらに既存の1時間、10時間に係る基準及び技術上の規格についても4時間の規制と同程度の厳しさとなるよう見直しを行うため、出玉性能は現行の3分の2程度の水準となる。パチスロは4時間(1600ゲーム)におけるメダル獲得性能に係る基準が新設された。大当たり出玉の規制強化によって、パチンコは大当たり出玉の上限を現行の2400個から1500個へと引き下げ、パチスロは上限を480枚から300枚へと引き下げる。ラウンド数の上限は現行の16回から10回となる。

出玉情報等を容易に確認できる遊技機に係る規格の追加としては、いわゆる管理遊技機が新たな規格として定められる。パチンコの設定の導入は、「射幸性のさらなる抑制」「営業の自由度を高める」ことを目的とし、パチスロ同様6段階設定が設けられるようだ。

管理者の業務の追加は、「客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずることをぱちんこ屋等の管理者の業務として規定される」とし、のめり込み防止がホール側の業務として規定される。

規則改正の施行期日は平成30年2月1日。なお、現行機の扱いについては経過措置が設けられた。改正前に検定、認定を受けた遊技機でも規則改正施行後から3年間は、引き続き営業所での設置が認められるという。

警察庁パブリックコメント受け付けページ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170011

IR推進法, ギャンブル等依存症対策, パブリックコメント, 改正案, 規則改正, 警察庁, 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則案, 風営法, 風適法