パチンコ天井時短が可能に、警察庁が解釈基準を改正

2019.12.26 / 組合・行政

12月20日、警察庁生活安全局保安課は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則における技術上の規格解釈基準について改正し、令和2年1月6日より施行すると通知した。

パチンコにおける時短機能が主な改正項目で「あらかじめ定められた回数連続して」大当りしなかった場合や、「特別図柄表示装置にあらかじめ定められた図柄の組合せ」などで時短が作動できるようになった。またリミッター付き確変についても、2種類のリミット回数を搭載することが可能になっている。

これらはメーカー団体側が行政と折衝を行なっている旨が明らかとなっていたが、ほぼ同じ内容となっており、実質的にゲーム性が「緩和」されたことになる。

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