10月1日から外国人のパチンコ店就労が可能に 「家族滞在」が対象、週28時間以内
2026.10.06 / ホール10月1日から、在留資格「家族滞在(※脚注)」を持つ外国人が、パチンコ店などの遊技場営業店舗で働くことが可能になった。
都遊協が10月2日、全日遊連を通じて厚生労働省から連絡があったことで、組合員店舗へ制度開始を通知した。
ホール側が押さえておきたいポイントは次の通り。
【ポイント① 対象は「家族滞在」の外国人】
遊技場で就労可能となるのは、在留資格「家族滞在」で在留している外国人。外国人であれば誰でも対象になるわけではない。
【ポイント② 就労は週28時間以内】
働ける時間は1週間で28時間以内。複数のアルバイトを掛け持ちすることもできるが、その場合はパチンコ店以外も含め、すべての勤務先での就労時間を合計して週28時間以内とする必要がある。
【ポイント③ パチンコ店では個別の許可が必要】
すでに「週28時間まで就労可能」とする包括的な資格外活動許可を受けている人でも、パチンコ店などの遊技場営業店舗で働く場合には、別途、個別の資格外活動許可を受ける必要がある。
東京都遊協の通知によると、申請から許可まではおおむね2~3カ月程度。許可が出るまでは勤務を開始できない。
【ポイント④ ホール側にも確認・届出が必要】
外国人を雇用した事業者には、「外国人雇用状況の届出」など法令上必要な手続きが求められる。
また、外国人が複数の資格外活動を行っている場合には、すべての勤務時間を合計して週28時間以内となっているかを定期的に確認することも必要。
雇入れ・離職時には、氏名や在留資格などをハローワークへ届け出る必要もある。
【アルバイト開始までの流れ】
手続きは、①ホールと雇用契約を締結→②申請書類を準備→③地方出入国在留管理官署へ資格外活動許可を申請→④許可取得→⑤アルバイト開始、という流れになる。
申請には、仕事内容や勤務時間、報酬などを説明した文書、勤務先・申請者の誓約書、営業許可証の写し、他の資格外活動状況を説明する文書などが必要となる。
【制度の詳細は出入国在留管理庁HPで確認】
制度の具体的な取扱いや必要書類、留意事項などについては、出入国在留管理庁のホームページにある「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」https://www.moj.go.jp/isa/10_00274.htmlで確認できる。東京都遊協も、制度の活用を検討する店舗に対して同ページの確認を呼びかけている。
人手不足が続くホール業界にとって、新たな採用ルートが開かれたことになる。一方で、「家族滞在」に限定されること、個別許可が必要なこと、週28時間以内の管理が必要なことなど、通常のアルバイト採用とは異なる点も多い。採用を検討するホールは、制度内容を確認した上で準備を進める必要がある。
※家族滞在/就労ビザや留学ビザなどを持って日本に在留する外国人に扶養される「配偶者」または「子」が、日本で一緒に暮らすための在留資格(ビザ)。
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