「まん延防止等重点措置」と「緊急事態宣言」何が違う?

2021.04.12 / 新型コロナ

10週間におよんだ1都3県への緊急事態宣言の解除方針を発表した、3月18日の首相会見。そこで新型コロナ分科会の尾身会長が連呼し、突如として話題になった「まんぼう」のワード。

これは新たに設けられた感染拡大防止策「まん延防止等重点措置」の略称だ。

今年2月、新型コロナウイルス対策の特別措置法(新型インフルエンザ等対策特別措置法の附則)が改正され、営業時間の短縮や休業の「指示」「要請」に加えて「命令」を各知事が発出できるように。さらに正当な理由がなく命令に応じない場合には事業者に対して違反金を科す、行政罰も規定された。

また、緊急事態宣言が発出されていなくても予防としての対策を行えるように新設されたのが「まん延防止等重点措置」だ。この「まんぼう」は〝予防段階での措置〟とは言うものの、実際には年初から発出されていたいわゆる「2回目の緊急事態宣言」で実行されていたよりも強い対策が規定されている。

では、「まんぼう」と「緊急事態宣言」は具体的に何が違うのだろうか? 表にまとめてみたのが以下になる。

  緊急事態宣言 まん延防止等重点措置
適用される目安段階 ステージ4 ステージ3※
対象地域 都道府県単位 市区町村など知事指定の地域単位
および特定の業種単位
各種要請・命令 「時短」「休業」の要請および命令 「時短」の要請および命令
罰則 30万円以下の過料 20万円以下の過料

※ …… ステージ2でも局地的・急速に感染が拡大している場合も対象

 

「緊急事態宣言」よりも前の段階で発動されること、対象地域がきめ細かく指定されること、「休業」の要請ができないことなどが主な違いである。これまでは緊急事態宣言がない状態での感染対策として、各県ごとに異なる内容の「独自の緊急事態」がお願いベースで行われていたが、今後は「まん延防止等重点措置」が正式な対応となっていくだろう。

「まん延防止等重点措置」は、4月5日より大阪・神戸・宮城、4月12日からは東京・京都・沖縄に適用されている。実際に対象となっている区、市町村であったり期間は都道府県によって異なっており、時短対象時刻からの消灯など、地域の実態に応じて各組合からは異なる要請が出されている。

 

現状では営業時間短縮は飲食店や飲食を提供する遊興施設(カラオケボックスなど)に限定して要請されているが、法律上は「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」双方変わらず、パチンコホールを対象に時短要請を行うことは可能である。世論の流れが逆行し、再びパチンコホール営業自粛への圧力が増すことにならないよう、トップから現場まで、新型コロナウイルス感染症に対する予防策を徹底していくことが変わらず求められる。

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