7月1日からのレジ袋有料化、パチンコホールの景品交換は対象?

2020.06.08 / ホール

新型コロナウイルスの影に隠れてあまり話題になっていないが、7月1日から始まる「レジ袋の完全有料化」も生活に直接関わってくる非常に重要な制度変更である。7月1日以降全国の小売り商店では、無償でレジ袋を配布することができなくなり、配布する場合は原則有料としなければいけない。違反しても罰則はないが、行政による指導が行われる。

この制度の対象となる事業者について、経済産業省の特設ページには以下のように記されている。

プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者が対象となります。 主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。

対象はかなり広く、FAQによると、例えば衣料品メーカーが工場に併設した直売所で製品の直接販売を行う場合などもレジ袋有料化の対象となるという。

では、パチンコホールはどうなのか。景品を渡す時にビニール袋を使用しているホールも多いと思われるが、その際別途に、レジ袋の代金を払ってもらわなければならないのだろうか?

c. 商品を入れる袋か否か
省令に基づく有料化の対象は、商品の販売に際して、消費者がその商品を持ち運ぶために用いるプラスチック製買物袋であり、その袋に入れる中身が商品ではない場合は、当然に対象とはならない。また、役務の提供に伴って使用される場合も、対象とはならない。

2019年11月に経済産業省と環境省によって出された「プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン」には、今回のレジ袋有料化の対象になるかの判断目安が示されている。それによると、袋に入れる中身が商品ではない場合はこの有料化の対象にならないとされとており、商品とはならないものの例として、景品、賞品、試供品、有価証券などが列挙されている。

パチンコホールで出玉と交換する物品は「景品」と呼称されており、この判断基準でいえば「商品」には当たらず、従って、レジ袋有料化の対象にはならないと考えられる。

また、この施策の根拠となる法律である「容器包装リサイクル法」について2006年に出されたパンフレットには、「風俗営業法上、景品を出すことは『賞品の提供』となるため」パチンコホールで景品を入れる袋を使うことは法律の対象には当たらないとの解釈が示されている。

「パチンコホールで提供する景品を入れる袋は、レジ袋有料化の対象とはなりません。理由としては、景品は『商品』ではないという判断としているからです」

念のため、「プラスチック製買物袋の有料化に関する相談窓口」に問い合わせてみたところ、はっきりと「有料化の対象ではない」という回答を得た。

 

プラスチックゴミの削減は社会が一丸となって取り組まないといけないテーマである。今回は制度の対象外とはなったが、消費者の意識が高まるこの機会に、海洋分解性のレジ袋を採用したり、マイバッグ持参の推進策を行うなど、独自の取り組みをパチンコホールが率先して行うというのもよいのではないか。

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