TUC集荷場が休業状態で「TUC金賞品」を客に提供する行為に警鐘/都遊連

2020.05.07 / 新型コロナ

都遊連は5月7日付の健全化センターだよりで、「TUC集荷場が営業していない状態で『TUC金賞品』を客に提供する行為を止めるよう」と要請した。

同紙によれば「TUC集荷場は4月28日(火)以降は営業しておらず、再開のメドもたっていない。客に提供しているTUC金賞品は必ず集荷場で互換するように問屋は義務づけられている。その意義はいわゆる『自家買い』と称される、風営法第23条『客に提供した賞品を買い取ること』、都条例7条『客に提供した賞品を買い取らせないこと』に抵触しないように行っているものであり、ショップから直接ホールに金賞品を納品する行為は、違反行為として取り締まり対象となる」などと警鐘を鳴らしている。

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