【鳥取県】 13店舗の店名公表

2020.05.06 / 新型コロナ
5月5日、鳥取県は特措法第45条第2項に基づき、県内のパチンコ13店舗(2事業者)に対し、施設の使用停止(休業)の要請および同条第4項に基づく施設名等の公表を行った。
 
同県によるパチンコ店に対する休業要請等の経過は次の通り。
 
●4月23日/県内パチンコ店全店舗(62店舗)に対し、県外からの来店の自粛をお願いする立て看板・貼り紙等の設置や、利用客が「三つの密」になることを回避するよう依頼。
 
●4月28日/県内パチンコ店全店舗(62店舗)に対し、4月25日(土)、26日(日)の状況も踏まえ、警備員による県外ナンバー車への声掛け、県外客の来店自粛の一段の強化を依頼。
 
●5月1日/県内パチンコ店全店舗(62店舗)に対し、5月1日の山陰両県知事会議の合意及び同日の「特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第11回)」の決定を踏まえ、同日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項の規定に基づき、5月2日~6日の間、休業協力を要請。 
 
●5月2日/休業協力に応じてもらえない55店舗を県の管理職が訪問し、休業協力を要請。
5月3日 休業協力の回答を得られなかった5事業者(25店舗)を県の幹部職員が訪問し、再度の協力を求める要請文書の発出。
 
●5月4日/休業協力の回答を得られなかった3事業者(14店舗)を特措法第45条第2項に基づく、施設の使用停止(休業)の要請の事前通知を発出。
 
●5月5日/休業協力の回答を得られなかった2事業者(13店舗)を特措法第45条第2項に基づく、施設の使用停止(休業)の要請(※県外ナンバーの自動車が複数台駐車していることを確認)。
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