施設名公表へのガイドラインを政府公表

2020.04.24 / 新型コロナ

4月23日、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて、各都道府県がより強く休業を求める「要請」「指示」を行う際のガイドラインをまとめ、各都道府県へと通知した。

ガイドラインには、現在多くの都道府県で行われている特措法24条9項に基づく休業の「協力要請」に対し、事業者が「正当な理由がないにもかかわらず応じない場合」の手順を示している。
休業に応じない場合には第2段階として、特措法45条2項に基づく「要請」を行い、それでも応じない場合には同条3項に基づく「指示」を行う。要請・指示を行う際には、対象となる「施設名」「所在地」「要請・指示の内容と理由」を各都道府県のホームページなどで公表するとした。

同条2項に基づく「要請」は、実地調査で協力要請に従っていないことを確認し、対象施設に要請や公表予定の内容、期限などを事前通知した上で、翌日も従っていない場合に行われると規定された。

一方、私権制限の恐れもあるため条件も付与された。単に協力要請に応じないだけでなく、対象施設の稼働がウイルスの「まん延につながる恐れがあると認められる必要がある」とした上で、クラスター(感染者集団)発生のリスクが高いとの専門家の意見などが必要となる。

新型コロナウイルス, 休業要請, 店舗名公表, 特措法45条