要請に応じないパチンコ店の公表を検討中

2020.04.21 / 新型コロナ

4月21日、西村康稔経済再生担当大臣は午前の記者会見で、緊急事態宣言に基づく休業要請に応じないパチンコ店について、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の45条に基づく措置を適用する調整に入ったことを明らかにした。

現在のところは特措法24条に基づき各都道府県ごとに休業要請が発せられている。
しかし西村大臣は「パチンコ店では24条に基づく休業要請に従ってもらえないケースや、県境をまたいで人が集まるケースがあると報告を受けている。専門家も大変強い危機感を有し、いくつかの知事からも相談を受けた」とパチンコ店の現状を指摘。

「強い措置になるので、よく調整して進めたい」としつつも、パチンコ店に対して特措法45条の措置を適用する検討を進めていることを明かした。特措法45条の措置では正当な理由なく要請に応じない場合、法的履行義務が生じる〝指示〟を出すことができる上に施設名が公表される。

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