【東京都】パチンコホールを含む休業要請対象を発表

2020.04.10 / 新型コロナ

東京都の小池都知事は、4月10日午後14時から行われた会見で休業を要請する業種を発表。

対象業種の中にパチンコ店も含まれている。

(4/10 15:34追記)神奈川県も同様の基準の休業要請を発する予定


法律に基づいて基本的に休業を要請する施設

  • 遊興施設

    キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場、ライブハウス など

  • 大学・学習塾など

    床面積の合計が1000平方メートルを超える
    大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 など

  • 運動・遊技施設

    体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設
    マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場 など

  • 劇場など

    劇場、観覧場、映画館または演芸場

  • 集会・展示施設

    集会場、公会堂、展示場
    さらに床面積の合計が1000平方メートルを超える
    博物館、美術館、図書館、ホテルまたは旅館(集会に用いるスペースのみ)

  • 商業施設

    床面積の合計が1000平方メートルを超える
    生活必需品の小売り関係以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗


協力依頼を行う施設(法に基づかない)

床面積の合計が1000平方メートル以下の施設に限る

  • 大学・学習塾など

    大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 など
    ただし床面積の合計が100平方メートル以下で適切な感染防止対策を施した上での営業

  • 集会・展示施設

    博物館、美術館、図書館、ホテルまたは旅館(集会に用いるスペースのみ)

  • 商業施設

    生活必需品の小売り関係以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
    ただし床面積の合計が100平方メートル以下で適切な感染防止対策を施した上での営業


施設の種別によっては休業を要請する施設

施設の種類 要請内容 内訳
文教施設 原則として施設の使用停止
および催物の開催の停止要請
学校(大学などを除く)
社会福祉施設など 必要な保育を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請 保育所、学童クラブ など
適切な感染防止対策の協力要請 通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設
(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る)
新型コロナウイルス, 東京