新規則が公布、パブリックコメントは14838件

2017.09.04 / ホール

9月4日、警察庁は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成29年国家公安委員会規則第9号)」を公布し、同時に7月11日から8月9日まで募集していたパブリックコメントの募集結果も発表した。なおパブリックコメントの総数は14838件で、内訳はパブリックコメント意見提出フォームが11448件、電子メールが186件、FAXが600件、郵送が2604件と発表されている。

寄せられたパブリックコメントに対する警察庁の考え方では、まず改正全般と出玉規制について「今回の改正は、一定時間内で獲得できる遊技球等数の上限を引き下げることにより、客が支出した遊技料金に相当する遊技球等の獲得を目指すなどのため、過度な遊技を行うことを抑制するために行うものです」と目的について触れ、「今回の改正による出玉規制の強化には、一定の効果があるものと考える」としている。また貸玉料金の引き下げが必要ではないかという意見については「ぱちんこの遊技料金の上限の引下げについて、現在のところ改正は予定しておりません」と断言、また政府で検討しているギャンブル依存対策に関連し「本人・家族申告によるアクセス制限の仕組みの拡充・普及が課題として掲げられています。これを踏まえ、ぱちんこ業界においては、自己申告プログラムの拡充・普及のための取組が進められているところであり、警察としては、こうした取組が実効性のあるものとなるよう、引き続き、業界を指導していくこととしております」としている。

また管理者業務の追加についても「今回の改正により、現在、各営業所において自主的に行われているぱちんこ等への依存防止対策に資する取組が管理者の業務として位置付けられることとなることから、こうした取組が一層促進されるものと考えています」と、依存症対策に主眼をおいた規則改正であることが強調されている。経過措置については「改正後の施行規則又は遊技機規則に抵触する遊技機であっても、一定の要件に該当する遊技機については、附則で定める各起算日から3年間は、引き続き営業所への設置を認めることとしております」と、検定期間が残っている遊技機については規則改正後も引き続き設置できるとしているが、「改正規則の施行後は、営業所に設置されている遊技機のうち、経過措置の対象とならない遊技機であって、著しく射幸心をそそるおそれのあるものとして改正後の施行規則第8条で定める基準に該当する遊技機については、これを営業所に設置して営業することはできません」と、一部機種については撤去の可能性にも言及している。

なおパブリックコメントを受け、「出玉情報等を容易に確認できる遊技機が開発されることは、遊技機の射幸性が過度に高まることの防止に資すると考えられることから、御意見を踏まえ、アレンジボール遊技機及びじやん球遊技機についても出玉情報等を容易に確認できる遊技機に係る規格を追加することとしました」と、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機にも、いわゆる役比モニタの搭載が追加されている。

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