入会手続きマイナンバーで本人確認はNG/警察庁

2015.10.14 / ホール

警察庁から全日遊連に対し「『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』について」とする連絡文書を発出していた事が本誌の取材でわかった。マイナンバー法の施行により、10月5日からは個人番号の指定及び通知に関する規定等が施行されている。

今回、警察庁から連絡のあった内容は、マイナンバー法の順守を促すもので、具体的には「通知カードについては、本来、個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであることなどから、一般的な本人確認の手続きについて本人確認書類として用いることは適当でないとされている」と伝えている。

パチンコホールは貯玉再プレイシステム等により会員入会が必要なものがあるが、入会手続きの際に、店が提示を求める本人確認書類として、通知カードを用いらないよう周知を求めたようだ。

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