誘致レース(724)令和2年度 国の施策予算への提案要望~IRは東京,大阪,和歌山,長崎

2019.08.12 / カジノ
2019-08-12

【国内ニュース】

IR整備法は、区域認定数の上限を「3ヵ所」と法定。政府は、区域認定プロセスの2サイクル実施を検討へ。

2021年前後、政府は、第1サイクルの区域認定(自治体からの区域整備計画の申請受付、選定)を実施する見通し。

今後、自治体(都道府県、政令指定市)は、政府が策定する基本方針を見極め、事業者選定および区域整備計画策定のプロセスに入る。

IR整備法は、地方に配慮する観点から、区域認定数見直し時期を「最初の区域認定から7年経過後」とした。

令和2年度 国の施策予算への提案要望~IRは東京,大阪,和歌山,長崎

・国の次年度予算編成プロセスにおいて、各府省庁は、8月下旬に概算要求を実施する(6-7月に準備開始)
・都道府県・政令指定市の多くは、6-8月初に国、各府省庁に提案・要望活動を実施する
・国への提案・要望に統合型リゾート(IR)を盛り込んだのは、
– 東京都, 大阪府&大阪市, 和歌山県, 長崎県

都道府県・政令指定市のIR意思決定状況(カッコ内は立地市町村)

<知事・市長がIR誘致方針を決定>
・大阪府市(大阪市), 和歌山県(和歌山市), 長崎県(佐世保市)

<行政が検討作業を実施(HP公表ベースの調査,情報公募,有識者会議など)>
・北海道(苫小牧市), 宮城県(岩沼市), 千葉市, 東京都, 横浜市, 愛知県(常滑市)

 

東京都

・項目:8 生活・産業
・提案要求「統合型リゾート(IR)整備に伴う制度構築の着実な実施」
(1)ギャンブル等依存症対策、青少年の健全育成、マネーロンダリング対策等 の社会的影響に対する万全な対策を講じること
(2)特定複合観光施設区域整備法に基づく詳細な制度構築に当たっては、地方 自治体に対して早期に適切な情報提供を行うこと
・提案要求先:内閣官房
・都所管局:港湾局・産業労働局

大阪府市

<大阪府>
・項目:最重点,1 大阪都市圏の成長を通じた日本の再生,(1)大阪都市圏の成長に向けた取組み
・提案要望「統合型リゾート(IR)の立地実現に向けて」
(大阪・夢洲での立地実現)
– 昨年7月に制定された特定複合観光施設区域整備法に基づく基本方針等 を速やかに制定するとともに、大きな経済波及効果が期待できる大阪・夢洲 を早期に区域認定し、IRの立地を実現すること
(ギャンブル等依存症対策)
– 国が来年度に実施するギャンブル等依存症実態調査にあたっては、地域ご との実態が明らかとなるよう、調査手法も含め、連携を図られたい。 ギャンブル等依存症対策の推進に向け、地方公共団体や拠点病院、民間団体 がその機能を十分に発揮するための財政支援の拡充や、人材育成を行うこと。 また、ギャンブル等依存症に係る専門治療プログラムや、専門医療機関と の診療連携について、診療報酬加算を設けること
・提案要望先:大阪・夢洲での立地実現は内閣官房, ギャンブル等依存症対策は厚生労働省
<大阪市>
・項目:最重点, 大都市圏の成長を通じた日本の再生
・提案要望「統合型リゾート(IR)の立地実現」
– 特定複合観光施設区域整備法(いわゆるIR整備法)に基づく基本方針等の速 やかな制定及び早期の区域認定
– 大きな経済波及効果が期待できる大阪・夢洲でのIRの立地の実現
– 懸念されるギャンブル等依存症対策の充実・強化
– 良好な治安・地域風俗環境の維持に向けた警察力の強化
– IRの立地に関連するインフラ施設の整備(地下鉄の延伸や道路整備等の事業) に対する支援措置の実施
・提案要望先:内閣官房・国土交通省、関係各省庁

和歌山県

・項目:地域産業の振興
・提案要望「特定複合観光施設区域の認定」
– 法律の内容に適合する国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現する優れた区域整備計画から客観的に認定すること

長崎県

・項目:最重点
・提案要望「特定複合観光施設(IR)の区域認定について」
1 区域認定にかかる基本方針の内容、認定申請の時期等を速やかに示すとともに、区域認定を早期に実施すること
2 国際会議場。展示等施設をはじめとする中核施設については、柔軟。多様な活用をすることができるよう、運用の弾力化を認めること
3 IR導入にあたり懸念される社会的リスクの最小化に向け、ギャンブル依存症対策、青少年の健全育成、周辺環境の保全などについて、地方公共団体等とも連携した対策を講じること
4 九州へのIR誘致については、九州一体となった取組を進めているところであり、長崎県を特定複合観光施設区域として認定すること
・要望先:内閣官房・国土交通省、観光庁

IR整備法におけるIR区域整備計画の都道府県等、立地市町村の関係

政府への認定申請主体
・IR区域整備計画の策定および政府への認定申請の事務主体は、都道府県等(都道府県または政令指定市)

IR区域整備計画(IR誘致)の合意形成要件
・申請事務主体である都道府県等(都道府県、政令指定市)の行政の決定(首長)
・都道府県等(都道府県、政令指定市)の議会の議決
・重要マイルストーンにおける、立地市町村の行政同意(首長)
・地方自治法第96条第2項の適用により、条例で議会の議決すべき事項として定めることができる

IR実施法案の重要論点11項目に関する与党合意(2018年4月3日)
〇立地市町村との関係
附帯決議の趣旨を踏まえ、認定申請をする自治体の議会の議決と立地市町村の同意を要件とすることにより、地元での合意形成を制度化する。なお、立地市町村の同意については、地方自治法第96条第2項の適用により、条例で議会の議決すべき事項として定めることができるものである旨を確認的に法定する。

 

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