「認定・検定期限を一時的に4年に」改正規則が施行

2020.05.20 / 新型コロナ

5月20日、政府の官報で遊技機の認定・検定の期限に関わる規則の一部を改正する新規則が発表され、同日より施行された。

2018年に改正された新規則に適合した〝P機〟〝6号機〟への完全移行が2021年1月末に迫っているが、昨今の新型コロナウイルスにより、新規則機への入れ替えと新台供給がままならない状況を踏まえ、緩和措置として認定および検定の有効期限を延長する改正規則が公布・施行されることとなった。

改正規則で主なポイントとなるのは第10項の「認定及び検定の効力に関する経過措置」だ。

特定日から施行日の前日までの間にされた認定又は検定は、遊技機規則第四条又は第十条の規定にかかわらず、当該認定を受けた日又は当該検定の公示の日から起算して四年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。

上記の10項の「特定日から施行日の前日」とは2017年5月21日〜2018年1月31日のことを指している。この間の期間に認定・検定を受けた機種においてはおおむね1年間の期限延長を認めている。

現時点で業界内の組合団体からの発表はなく、自主規制がなく当該規則の条文ままの内容であれば、いわゆる前倒し認定を受けていた旧規則機(CR機・5.5号機・5.9号機)は最大2022年1月末まで設置できる可能性もある。

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