最新・広告宣伝ガイドライン「Q&A事例36」(ページ5)

【類型1:国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告】
【類型2:遊技機に関する広告宣伝】
【類型3:遊技機性能に関する広告宣伝】
【類型4:遊技結果に関する広告宣伝】
【類型5:営業時間に関する広告宣伝】
【類型6:駐車場における行事に関する広告宣伝】
【おすすめについて】
【その他】

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Twitterでの営業告知(日時や周年おすすめ機種)問題なし

【その他】

事例30 機種のBGMを店内で使用することは「特定機種の示唆」になるか?

 

回答

機種のBGMを店内で使用すること自体は問題ない。

解説

開店時の音楽のみ機種BGM にし、「開店音楽に注目」などの宣伝文句を告知するなど隠語として利用するのはNG。

 

事例31 Twitterでの営業告知(日時や周年、おすすめ機種)は問題ないか?

 

回答

問題ない。

解説

広告宣伝に関しては媒体を問わない。

 

事例32 営業開始前に遊技機の当たり絵柄をそろえておくことは問題ないか?

 

回答

注意が必要。各地域の自主規制も参考。

解説

個別機種や個別台のみそろえたり、当たり図柄の位置を一部変更したりするのはNG。

 

事例33 特定機種の連続増台告知(増台第一弾、第二弾~)を行うことは問題ないか?

 

回答

問題ない。

 

事例34 併設のレストランや地域スーパーのおすすめ商品を、店内で告知することは問題ないか?

 

回答

ぱちんこ営業に関する宣伝でなければ、広告宣伝規制の対象外。

解説

併設のレストランや地域スーパーのおすすめ商品が、特定の遊技機を連想させる場合は、ぱちんこ営業の広告宣伝とみなされる場合もあるので注意が必要。

 

事例35 店舗判断にて抽選入場を実施する日に限り、入場方法が変わる旨を外部に発信することは問題ないか?

 

回答

問題ない

解説

ホール側が大きな混雑を生み周辺に迷惑をかける事態が発生することを踏まえ入場方法を変えることやそれを告知すること自体は問題ない。ただし、特定日のみ入場方法を変えるなど、その表現方法によっては広告宣伝規制の違反となるおそれがある

 

事例36 「グランドオープン」、「リニューアルオープン」および「リフレッシュオープン」とは、どのような場合をいいますか?

 

回答

「グランドオープン」とは、新規営業許可取得や営業承継などに伴い屋号の変更届を行った場合のこと。「リニューアルオープン」、「リフレッシュオープン」とは、変更承認を伴う構造や設備の変更(遊技機のみの変更以外)や、店休を取得する店内の変更があることを前提とする。

解説

ともすれば安易に利用しがちな「グランドオープン」、「リニューアル・リフレッシュオープン」の言葉の定義を明確にした。単に店内装飾を変更したから「リフレッシュオープン」ということにもならないし、変更届レベルの設備などの変更で「リニューアルオープン」もうたえない。


多くの疑問に答えた「Q&A」とこれからの広告宣伝新ルール

まず、本稿における事例は、ホール4団体が発出した「広告宣伝ガイドラインQ&A」に沿って、一部文面の簡略化や良し悪しの明確化を図りより分かりやすく解説をした。ホール関係者諸氏には、正式な文面の確認を改めてお願いしたい。
全体的な解説をするのであれば、2月9日の広告宣伝ガイドラインの発表以降、多くの疑義や疑問が寄せられた点について、Q&Aではかなりの部分でより具体的な解釈を出した。
一方、いまだはっきりとしない部分については、今後、警察庁に対する質疑書(の回答)や、ガイドライン第2版のなかで、踏み込んだ答えを出していくと思われる。
全国のパチンコホールの取材に赴き、広告宣伝の新ルール制定に関して、現場の店長やスタッフの意見を聞くと、「あれでは、やって良いのか悪いのか分からない」、「もっと具体的なルールを明示してほしい」との話をよく聞く。
今回のQ&Aは、そのような声にホール団体側が真摯に対応したもの。ただホール団体関係者からは、あまりルールを細かく決めてしまうと、運用の幅がどうしても限定されてしまい、結局は、ホール側に不利益になるようなルールになってしまう可能性もある、との声が聞かれた。
広告宣伝新ルール運用にあたっては、現場レベルでの混乱が完全に解消されるまでにはまだ少し時間が掛かるのだろう。大事なことは、「許されたことをやる」と「禁止されたことはやらない」という、とても明確な現場での判断基準だ。

 

 

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