最新・広告宣伝ガイドライン「Q&A事例36」(ページ3)

【類型1:国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告】
【類型2:遊技機に関する広告宣伝】
【類型3:遊技機性能に関する広告宣伝】
【類型4:遊技結果に関する広告宣伝】
【類型5:営業時間に関する広告宣伝】
【類型6:駐車場における行事に関する広告宣伝】
【おすすめについて】
【その他】

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【類型5:営業時間に関する広告宣伝】

事例19 月間(週間)の予定を告知しても問題ないか?

 

回答

予定の告知自体は問題ないが、表現方法はガイドラインを遵守することとし、また各都道府県の自主規制に沿った形で対応を。

解説

特定機種の日や、出玉や高設定を示唆する予定公開はもちろんNGであろう。また都道府県の自主規制への言及は、タレント・演者来店予定の告知などのことを差しているか。

 

事例20 「メンテナンス」などの表記はOKか?

 

回答

NG。

解説

「メンテナンス」については、通達で「ぱちんこ営業の客一般に入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせるものとして通用する隠語又はこれに類する表現に係る表示」として例示されているため。

 

事例21 一部コーナーのみの時差開店を告知することは問題ないか?

 

回答

一部コーナーのみの時差開店を告知すること自体は問題ない。

解説

営業時間の変更に、特別の理由を告知するのはNG。都道府県条例や各都道府県の自主規制に沿って運用とのこと。


【類型6:駐車場における行事に関する広告宣伝】

事例22 駐車場での常設屋台やキッチンカーの営業は問題ないか?

 

回答

問題ない。

解説

販売物による機種示唆など、著しく射幸心をそそるような催事とならないよう注意が必要。

 

事例23 駐車場催事の告知について何か規制はあるか?

 

回答

広告の媒体や期間、時間帯を問わず、駐車場の催事の告知自体は問題ない。

 

 

 

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